相談の広場
一般社団法人の事務を担当しております。
5月に開催した総会において理事・監事のすべてが任期満了となり、
新たに(重任・新任等で)理事・監事が選任されました。
総会後すぐに開催した理事会にて代表理事の重任も決定しました。
法務局への変更登記申請について、総会と理事会の議事録を
添付する事になっていますが、
各議事録の議事録署名人は出席した理事全員が記名・押印するべきなのでしょうか?
当協会の定款では
総会議事録は「議長及び総会で選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。」とあり
理事会議事録は「議長及び出席した理事の中から、その会議において選出された2名以上が署名押印しなければならない」とあります。
総会前に法務局に電話で問い合わせた際は
当協会の定款に沿って議事録署名人に署名押印してもらっていいですと言われました。
しかし、申請書類の確認に法務局の相談窓口へ行ったところ、相談員の方に「総会と理事会の議事録には出席した理事及び監事のすべてに署名押印してもらいなさい。」と言われました。
「法律で出席理事全員が署名することに決まっているから、議事録署名人を選任する必要はないですよ」と。
総会で理事が交代したので、旧理事か新理事のどちらですか?と聞いたところ、「すべてです。」との答え。
昨年も理事辞任に伴い変更登記をしましたが、
その際に添付した議事録には議長(代表理事)と総会で選任された議事録署名人2名の署名押印のみでした。
当然ながら、事前に電話で問い合わせた職員さんと相談員の方は同一人物ではありません。
議事録の署名に関してどちらが正しいのでしょう?
明日にでも申請書を提出するつもりだったので、
頭が混乱しております。
長々と書いてしまいましたが、宜しくお願いします。
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