相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

検収日の虚偽報告

著者 みみろん さん

最終更新日:2011年05月30日 00:36

会社の同僚が、上司から口頭にて命令されました。
内容は、6月納品の商品を5月の売り上げにするために、客先から5月31日の検収印のみもらってこい、とのことでした。実際の納品は6月です。
同僚はこんな虚偽の報告をしてよいのか悩んでいました。
どのような法律に違反するのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 検収日の虚偽報告

著者外資社員さん

2011年05月30日 12:57

こんにちは

>検収を6月から5月へ
違法かと言えば、税法では発生主義をとりますので、その点で月ずれはおきます。 但し、売上として5月に立てるならば、いづれ売上として税金の対象になりますので、その点での問題はありません。

上司の命令が明確にあれば、違法だろうが担当者は「善意の第三者」として保護されます。ですから、むしろ違法な理由を見つければ、判ってやったことになり責任を問われます。

後は、会計監査上でどう考えるかだけの問題で、これは社内の問題かと思います。

Re: 検収日の虚偽報告

こんにちは。

外資社員さんがすでにご回答されていますが、これは決算期をまたぐと税務署から指摘を受けて修正になりますね。
期中費用が多くなれば税額が減りますので。

こういった処理については、してくれない会社さんがかなり増えていますよ。上記のようなことがありますから。

ご参考になれば幸いです。

Re: 検収日の虚偽報告

著者みみろんさん

2011年05月31日 23:44

ありがとうございます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP