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株主総会の委任状の取り扱いについて

著者 takayui さん

最終更新日:2011年06月03日 14:07

株主総会委任状の取り扱いについて教えてください。

株主である会社の出席者が代表取締役ではなく、例えば経理部長が出席、というときに、別に委任状はいただく必要があるのでしょうか。
②出席者が①のように例えば経理部長だったときは、「本人出席」としてカウントするのか、それとも委任状をいただいて「委任状出席」としてカウントするのでしょうか。

質問がダブっているかもしれませんがよろしくご教授願います。

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Re: 株主総会の委任状の取り扱いについて

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年06月03日 16:47

代表取締役の出席でなくても特に代表者からの委任状を提出していただくことは必須ではありません。(株式発行会社には厳格な調査義務が要求されているわけではありません。)
勿論、委任状を持参していただくことで、その身分を確認することを会社として要求しておられるところは(非公開会社では)あるでしょうが、一般的には、代理出席者の身分を明らかにするため、「発行会社から送付した委任状議決権行使書)」とともに「その方の名刺」を受付で提出していただくよう、お願いすることで済ませています。
会社からの委任状の提出をお願いするのか、もし経理部長と総務部長が二人で来られた場合にどうするか、などは事前に決めておかれた方が(考えられる先にはお知らせしておくなども含め。)良いと思います。

株主である会社の方が現実に議場に入られた場合は、「委任状出席」ではなく「本人出席」でカウントされれば良いと考えます。

Re: 株主総会の委任状の取り扱いについて

著者takayuiさん

2011年06月03日 17:04

どうもありがとうございました。

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