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取締役会での議決要件について

著者 ずぶの素人 さん

最終更新日:2011年06月10日 09:17

皆様、宜しくお教え下さる様お願い致します。

弊社は取締役が3名しかおらず、取締役会での議決については2名以上の賛成がなければ可決しないということは理解を
しておりますが、以下の場合はどの様になるのかご教示頂きたく、宜しくお願い致します。

取締役3名の内、1名が欠席で1名が附議事項である議案
の利害関係者との位置づけにより、該当議案には参加せず、
残り1名の取締役の賛成で成立するか

です。
取締役会としては2名の出席で成立することは理解できますが、利害関係者となる取締役が附議された議案には参加できないとなると1名の参加で法的な要件が満たされるのかが
判り兼ねるのです。

無効となる気がしております。

どうぞ、宜しくご指導の程、お願い致します。

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Re: 取締役会での議決要件について

著者ずぶの素人さん

2011年06月10日 10:30

akijin さん

ご返事を有難うございます。

>>しかし、取締役会規則にその旨の規定があれば、
->残念ながら規定はござません。

今回の場合、取締役1名だけで可否が出来るのか、または1名だけで議決をすることが無効となるのか、が知りたいのです。

以上、宜しくお願い致します。

Re: 取締役会での議決要件について

取締役会賛否同数のの場合、基本的には、定款および取締役会規定による条件でなさるでしょう。
通常、意外関係が当該取締役に及ぶ場合、取締役会に参加はできませんが、意見等述べることは可能と認められるでしょう。
賛否同数であれば、議案不成立あるいは、取締役意見書での賛成案なども求めることも可能でしょう。

ある「取締役会の運営」についての意見書です。

可否同数の時、決議において、議長も含めて可否同数の場合に、議長の定めによることができるかどうかについては、議論が分かれています。『すべての取締役は、議会において平等である』というのが原則です。
 しかし、取締役会規則にその旨の規定があれば、それは有効であるとの見解も多いようです。この立場を前提として、どうしても議長に決裁してもらうことにしたい場合は、少なくとも取締役会規則にその旨を明確に定めておく必要があります。


取締役会と特別利害関係人
http://www.gyoseisyoshi.com/kaisya/tokubeturiekikankeinin.htm

Re: 取締役会での議決要件について

議決できる取締役の過半数(定款で加重した場合はその割合以上)が取締役会の議決要件とされています(会社法369条1項)ので、可否同数は否決となります。


会社法 第369条
     (取締役会の決議)
1:取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2:前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

Re: 取締役会での議決要件について

著者いつかいりさん

2011年06月11日 13:52

akijin さん が引用くださいました条文にあるとおりです。

まず特別利害関係にない取締役の過半数が出席せねばなりません。

3名のうち1名特別利害関係があり、残る2名の過半数は2名です。その1名が欠席しているので、諮ることができません。

Re: 取締役会での議決要件について

著者ずぶの素人さん

2011年06月12日 09:23

akijinさん

この度はお世話にになります。
下記の件、非常にわかりやすいご説明を有難うございました。


今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 取締役会での議決要件について

著者ずぶの素人さん

2011年06月12日 09:26

いつかいりさんへ

この度は明快なご回答有難うございます。


> まず特別利害関係にない取締役の過半数が出席せねばなりません。
> 3名のうち1名特別利害関係があり、残る2名の過半数は2名です。その1名が欠席しているので、諮ることができません。


今後ともよろしくお願いいたします。

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