相談の広場
ロイエンタールと申します。
当社従業員が通勤途上で車に接触されました。当社従業員は自転車です。警察の検証が終わり、保険会社同士の話で過失割合は10:0と決定しました。勿論、当社従業員に過失はありません。
怪我自体は大した事はないのですが、打撲による痛みにて4日間休業しております。
そこで質問ですが、第三者事故によるので、会社側は休業に関する補償は必要無いと思いますが、その認識で問題無いのかという事です。
会社側で処置をする必要性が無い場合、休業期間中は有給として扱っても問題は無いのでしょうか?
被害者本人は保険会社に対して休業分の請求を行えば良いのでしょうか?
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元 監督署職員です。
もともと通勤途上災害ということですので、
事業場が行うべき「補償」という概念はありません。
労災保険法により通勤途上災害に対しても「給付」を行うとしており、
労災保険による給付は可能となります。
ただし、損害を与えた第三者から同一事由で給付を受けた場合、
その範囲内で保険給付を行わないとしています。
相手の自動車の保険を使用して、療養や休業に関する
保険給付を行うことになれば、
会社は何ら処理を行う必要はないし、
休業期間中の給与を支払う必要性もないということになります。
相手の保険が、給与支払に関して証明を求める可能性がありますので、
協力するようしたほうがよいでしょう。
相手方が、速やかな保険手続きを取らない場合には、
労災保険先行による給付手続きを行うこともできますので、
その場合には、労災書類の証明等の協力をすればよいかと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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