相談の広場
最終更新日:2011年06月23日 10:42
おはようございます。
初めて投稿させさせていただきます。
社員の方から年金収入のある親族を扶養したいと連絡がありました。6月に退職されるとのことで、収入を伺ったところ役員報酬として総支給額が1ヶ月75,600円の明細書のコピーをいただきました。年金額はまだ聞いておりません。年齢は75歳以上で、後期高齢者医療制度に該当となるので健康保険は扶養対象外と思いますが、税扶養がどのようになるかご教示いただきたく、よろしくお願いします。
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> おはようございます。
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> 初めて投稿させさせていただきます。
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> 社員の方から年金収入のある親族を扶養したいと連絡がありました。6月に退職されるとのことで、収入を伺ったところ役員報酬として総支給額が1ヶ月75,600円の明細書のコピーをいただきました。年金額はまだ聞いておりません。年齢は75歳以上で、後期高齢者医療制度に該当となるので健康保険は扶養対象外と思いますが、税扶養がどのようになるかご教示いただきたく、よろしくお願いします。
こんにちは。
給与所得と雑所得とそれぞれ必要経費額を引いた所得額が両方をたして38万円以下であれば扶養となります。
それぞれの収入金額-必要経費=所得金額の計算をして下さい。
> 早速のご返答ありがとうございます。
>
> 例としまして・・・
>
> 1ヶ月75,600円×6ヶ月=453,600円
> 年金収入年額960,000円
>
> 1,413,600円-650,000円=763,600円の対象外
>
> この場合、今年は扶養にはなれないが24年には対象となるという解釈でよろしいでしょうか。
>
> また、年金受給者の扶養も配偶者と同様で1,030,000円以内の考えでよろしかったのでしょうか。
>
> 何分、勉強不足でまだ扶養についてわかっていません。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
給与所得
453600-650000=0円
雑所得
65歳以上の場合
960000-1200000=0
結果、38万円以下となりますので、扶養となるという考え方になると思います。
雑所得の場合、
65歳未満:108万円以下(108万円-70万円=38万)
65歳以上:158万円以下(158万円-120万円=38万)
ということです。
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