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著者 会社法 さん
最終更新日:2011年06月22日 12:27
会社法についてお聞きいたします。 監査役の決算の監査で、数値に誤りが発覚し、実務上処理が困難なので、監査報告書に後発事象(次年度において処理する内容)を記載すれば、本決算(3月31日)の数値を修正する必要なし?
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著者長谷川公認会計士事務所さん (専門家)
2011年06月23日 13:35
後発事象とは、決算日の翌日から監査報告書日までの間に発生した会社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす会計事象を言います。 御質問は、決算数値の誤りですから、後発事象には該当しません。 当該誤りについて、実務上、処理が困難とのことですが、要修正事項の金額的、質的重要性にもよりますが、基本的には、決算書を修正されることをおすすめします。 上場はされていないようですが、決算書は、資金調達や税務申告の際にも重要ですから。
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