相談の広場
社員より妻が本日付で退職したので、当社の健康保険の扶養に追加したいと希望がありました。
その際に、本日まで在職していた職場の事務担当者が、
「6月初旬に掛かった医療費は、次に加入する
健康保険に依頼するか、自費扱いになるかもしれない」
と言われたそうです。
そんなことってありますか?私は初めて聞きました。
あくまでも本日6月27日までは前職の被保険者としての
資格がありますよね?
あとこれに付随して疑問に思ったのですが、
社会保険料を前月分を当月に徴収している場合、
このケースみたいに、月の途中で退職した場合、
6月(6月1日から27日までの)の保険料はどうなりますか?月末に加入している新たな保険者に収めると言う認識で合っていますか?
そうであれば、6月27日まで加入していた健康保険は、
27日まで保険証は使えるけど、保険料は徴収しないと
言う事ですか?
知識不足なので、どなたか教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 社員より妻が本日付で退職したので、当社の健康保険の扶養に追加したいと希望がありました。
>
> その際に、本日まで在職していた職場の事務担当者が、
> 「6月初旬に掛かった医療費は、次に加入する
> 健康保険に依頼するか、自費扱いになるかもしれない」
> と言われたそうです。
>
> そんなことってありますか?私は初めて聞きました。
> あくまでも本日6月27日までは前職の被保険者としての
> 資格がありますよね?
被保険者であった期間にかかった医療費は、そのとき加入していた保険者が支払うべきものですから、
そういったことは起こりませんね。
奥様の職場の方は、
退職後、保険証を返還するまでの間に医療機関を受診した場合と混同しているのではないでしょうか。
おそらく過去に次の保険者に請求したとか、いったん全額自己負担したというケースがあったんでしょうけど、
なぜそうなったのかまでは理解されていないのかもしれませんね。
> あとこれに付随して疑問に思ったのですが、
> 社会保険料を前月分を当月に徴収している場合、
> このケースみたいに、月の途中で退職した場合、
> 6月(6月1日から27日までの)の保険料はどうなりますか?月末に加入している新たな保険者に収めると言う認識で合っていますか?
健康保険や厚生年金では、資格喪失月には保険料が発生しないことになっています。
6/27退職の場合、資格喪失日は6/28になりますから、
6月分の保険料は発生しません。
翌月徴収の場合、前月分の保険料を翌月に支払われる給与から控除しますので、
退職月である6月支払い分給与からも保険料の控除(5月分)はありますけどね。
6月分の保険料は、月末の時点で加入している保険者に支払うことになりますが、
ご質問の方はご主人の健康保険の被扶養者になるようですから、
すぐに被扶養者認定を受けられれば、6月分から保険料がかからないことになります。
> そうであれば、6月27日まで加入していた健康保険は、
> 27日まで保険証は使えるけど、保険料は徴収しないと
> 言う事ですか?
そうなりますね。
でも、月中に資格取得した場合は、逆に加入期間は短いのに丸々1ヶ月分の保険料を取られますから、
そういう意味ではバランスが取れているのかな、と思います。
健康保険や厚生年金の保険料には日割り計算はないため、
そういう取り扱いになっているのでしょう。
Mariaさま
ご回答いただき、ありがとうございます。
また、お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。
おかげ様で問題が解決いたしました。
参考までにご回答いただいた内容で、是非うかがいた点が
あります。
>月中に資格取得した場合は、逆に加入期間は短いのに
>丸々1ヶ月分の保険料を取られます
逆に上記のように、月中で資格取得した場合も同じ考え方でしょうか?
例えば退職後、すぐに国保や任意継続に切り替えて、
途中で就職した場合でも、月末に加入している保険者にだけ納めればよろしいのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが、どうぞよろしく
お願いいたします。
> > 社員より妻が本日付で退職したので、当社の健康保険の扶養に追加したいと希望がありました。
> >
> > その際に、本日まで在職していた職場の事務担当者が、
> > 「6月初旬に掛かった医療費は、次に加入する
> > 健康保険に依頼するか、自費扱いになるかもしれない」
> > と言われたそうです。
> >
> > そんなことってありますか?私は初めて聞きました。
> > あくまでも本日6月27日までは前職の被保険者としての
> > 資格がありますよね?
>
> 被保険者であった期間にかかった医療費は、そのとき加入していた保険者が支払うべきものですから、
> そういったことは起こりませんね。
> 奥様の職場の方は、
> 退職後、保険証を返還するまでの間に医療機関を受診した場合と混同しているのではないでしょうか。
> おそらく過去に次の保険者に請求したとか、いったん全額自己負担したというケースがあったんでしょうけど、
> なぜそうなったのかまでは理解されていないのかもしれませんね。
>
> > あとこれに付随して疑問に思ったのですが、
> > 社会保険料を前月分を当月に徴収している場合、
> > このケースみたいに、月の途中で退職した場合、
> > 6月(6月1日から27日までの)の保険料はどうなりますか?月末に加入している新たな保険者に収めると言う認識で合っていますか?
>
> 健康保険や厚生年金では、資格喪失月には保険料が発生しないことになっています。
> 6/27退職の場合、資格喪失日は6/28になりますから、
> 6月分の保険料は発生しません。
> 翌月徴収の場合、前月分の保険料を翌月に支払われる給与から控除しますので、
> 退職月である6月支払い分給与からも保険料の控除(5月分)はありますけどね。
> 6月分の保険料は、月末の時点で加入している保険者に支払うことになりますが、
> ご質問の方はご主人の健康保険の被扶養者になるようですから、
> すぐに被扶養者認定を受けられれば、6月分から保険料がかからないことになります。
>
> > そうであれば、6月27日まで加入していた健康保険は、
> > 27日まで保険証は使えるけど、保険料は徴収しないと
> > 言う事ですか?
>
> そうなりますね。
> でも、月中に資格取得した場合は、逆に加入期間は短いのに丸々1ヶ月分の保険料を取られますから、
> そういう意味ではバランスが取れているのかな、と思います。
> 健康保険や厚生年金の保険料には日割り計算はないため、
> そういう取り扱いになっているのでしょう。
> >月中に資格取得した場合は、逆に加入期間は短いのに
> >丸々1ヶ月分の保険料を取られます
>
> 逆に上記のように、月中で資格取得した場合も同じ考え方でしょうか?
> 例えば退職後、すぐに国保や任意継続に切り替えて、
> 途中で就職した場合でも、月末に加入している保険者にだけ納めればよろしいのでしょうか?
基本的にはそうです。
たとえば、7/1に任意継続して、8/20に再就職して別の健康保険で資格取得した場合、
任意継続した健康保険には7月分、再就職先での健康保険には8月分以降の保険料を支払うことになります。
ただし、職域の健康保険での同月得喪(資格取得した同じ月に資格喪失)の場合は例外です。
職域の健康保険の場合、同月得喪は1ヵ月分の保険料が発生します。
このため、就職で資格取得した同月内に辞めてしまったような場合や、
任意継続した同月内に再就職して別の健康保険で資格取得したような場合は、
同月得喪となった健康保険に1ヵ月分の保険料を支払ったうえで、
月末に被保険者であった健康保険にも保険料を支払うことになります。
なお、国民健康保険の場合は同月得喪でも保険料は発生しませんので、
もし保険料を納めてしまったとしても、還付を受けられます。
(健康保険法と国民健康保険法という異なる法律にもとづいているため、
取り扱いが異なるのです)
例1:7/1付でA健康保険に加入後、7/20にA健康保険を資格喪失&B健康保険に加入(7/31時点でB健康保険の被保険者)
→A健康保険が同月得喪になるので、A健康保険に1ヵ月分の保険料を支払い、
月末時点で被保険者であるB健康保険でも7月分の保険料を支払う
例2:7/1付で国民健康保険に加入後、7/20に国民健康保険を資格喪失&C健康保険に加入(7/31時点でC健康保険の被保険者)
→国民健康保険は同月得喪でも保険料は発生しないので、
月末時点で被保険者であるC健康保険にだけ7月分の保険料を支払えばよい
ですので、退職した時点で次の再就職が決まっていて、
同月得喪になることがわかっているような場合、
ブランクとなる期間は、任意継続ではなく国民健康保険のほうがいいということになりますね。
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