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労務管理

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毎月の源泉所得税(納付書)の謝金

著者 まっころ さん

最終更新日:2011年07月04日 11:45

毎月源泉徴収分を支払っていますが、①給料、賃金賞与報酬:謝金の2件に納付書を分ける必要はありますか?
 尚、e-Taxは使用していません。

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Re: 毎月の源泉所得税(納付書)の謝金

著者すみだ税理士事務所さん (専門家)

2011年07月13日 16:28

源泉徴収の納付書は種類別になってますので
①給料、賃金賞与と②の報酬・謝金はそれぞれの納付書で納付する必要があります。
なお、報酬であっても弁護士、税理士司法書士等の報酬は①と同じ納付書の「税理士等の報酬」に記載して納付します。

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(2件中)

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