相談の広場
初投稿の総務担当者です。
仕事中に発生した事故により4日間休業した現金支給のアルバイトがいます。
診察した医師は、休業日を労災に該当するか否かはんだんすることができるものでしょうか。
また、その判断が給付に影響を及ぼすことはありますか。
教えて下さい。
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元 監督署職員です。
主治医は、労働者が休業を要する負傷かどうかを
判断してもらうことになります。
労災に請求があった場合、
業務上かどうかを判断するのは監督署長です。
ただし、主治医が発生状況からこの負傷があり得ないなど
主張された場合、当然判断に影響を与えます。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 元 監督署職員です。
>
>
> 主治医は、労働者が休業を要する負傷かどうかを
> 判断してもらうことになります。
> 労災に請求があった場合、
> 業務上かどうかを判断するのは監督署長です。
> ただし、主治医が発生状況からこの負傷があり得ないなど
> 主張された場合、当然判断に影響を与えます。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
ありがとうございます。
ということは、どう判断されるかは別として、仕事中に怪我をしましたとの報告があがってきた場合、休業の有無等はべにして、全て労災申請して問題はないのですね。
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