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ホームページ作成更新料について

著者 えむしー さん

最終更新日:2011年07月07日 13:00

先日会社のホームページを作成し、特集記事を組むことで新たに制作を依頼した際の仕訳処理についてお伺いします。
通常であれば「広告宣伝費」だと思うのですが、NPO法人なので。
金額は15万円です。

10万以上の場合無形固定資産で処理すべきでしょうか。
既に大元のホームページについてはすでに無形固定資産にて計上しています。

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Re: ホームページ作成更新料について

えむしー さん

本件、無形固定資産とするのが妥当と考えます。

理由.元ホームページが無形固定資産計上されており、その改修にあたると考えられることから

尚、係る耐用年数は情報提供として定額法の3年と思います。

Re: ホームページ作成更新料について

著者えむしーさん

2011年07月10日 14:38

こととばさん

お答えありがとうございます。
早速そのように処理させていただきます。

またわからないことがありましたら宜しくお願い致します。

Re: ホームページ作成更新料について

著者パルザーさん

2011年07月11日 08:14

えむしーさん 解決済みと思われましたが、横から失礼します。

とここばさんへ

>耐用年数は情報提供として定額法の3年と思います。

このホームページ作成費用が、無形固定資産の3年であるとの根拠は何でしょうか?
後学のために、ご教示お願いします。

Re: ホームページ作成更新料について

パルザー さん

こんにちは
的確なご回答者として幾多参考にさせて頂いております。

係る内容は、現ホームページの改修費用に相当する判断であります。また、追加したページの掲載期間を1年以上と仮定しております。

ホームページはご存知の通り、各種言語に基づいたプログラムの集合で作成されていることはご存知のとおりです。
ホームページのプログラムを改修せずに追加はできません。
従いまして、係るページは現ホームの一部と言う認識になります。

パルザーさんは広告宣伝費と考えてのご質問のように思いましたが、でございましたらその根拠を教えてください。
また、現ホームページも他社のホームページも然り「広告」と思いますが、それも広告宣伝費でしょうか

Re: ホームページ作成更新料について

著者パルザーさん

2011年07月11日 11:10

とここばさん ご回答ありがとうございます。

HPの作成費用は、とここばさんの仰る通り、1年以内の掲載期間であれば、費用とすることができるのはご存知の通りだと思います。
掲載期間が1年以上となった場合については、掲載期間での均等償却をする事となっています。
なので、3年とした理由をお尋ねしたものです。

プログラムの改修をしたという事ですが、集計や入力等のプログラムの改修でなければ、HPとリンクしたプログラムと言えないのではないでしょうか。
もし、仮にプログラムとすれば、プログラム部分は5年となるのではないでしょうか。

Re: ホームページ作成更新料について

パルザー さん

ホームページ作成で誤解されておりますので返信回答させて頂きます。

リンクのスペックもひとつの言語であり、それをホームページの一連のプログラムに位置を指定して挿入します。
同一エリアに従前の何か項目があれば、どちらかを優先するとしても修正します。

この作業なくしては、リンクは有り得ません。

ご指摘のことを通しますと、一般業務処理のシステムでも機能追加のこれまでの対応と不整合を生じることになると思いますが、逸れそうなのでここで止めます。

係る追加ページの掲載期間が不明でありましたので、(こうしたページは自社ページであるところから質問者もいつまでと記載できなかったのではないかと)無形の耐用年数表の該当を参照してます。が、「均等償却」に留めるべきだったかも

Re: ホームページ作成更新料について

著者パルザーさん

2011年07月11日 12:55

とここばさん 再度のご回答ありがとうございます。

私の解釈が違っていましたらすみません。
通常HPの新規作成時には、アップロードや修正等の機能は備わっており、Webシステム等であればプログラムの領域となるのでしょうが、HTML等のフラッシュを使った程度のHP作成は、それに該当しないものと思われます。 本件では「特集記事」をアップしたものという解釈でしたので、プログラム機能を伴っているものと思えませんでした。

掲載期間についてですが、先ほど述べましたとおり、1年以上に及ぶ場合はその期間での償却となるのですが、本件での金額が15万円とのことですので、少額の繰延資産として法人税法施行令第134条の規定を使い、本年度の一括損金経理ができるのではないかと思います。

※NPO法人が、それを使えないのでしたら、ごめんなさい。

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