相談の広場
先日会社のホームページを作成し、特集記事を組むことで新たに制作を依頼した際の仕訳処理についてお伺いします。
通常であれば「広告宣伝費」だと思うのですが、NPO法人なので。
金額は15万円です。
10万以上の場合無形固定資産で処理すべきでしょうか。
既に大元のホームページについてはすでに無形固定資産にて計上しています。
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パルザー さん
こんにちは
的確なご回答者として幾多参考にさせて頂いております。
係る内容は、現ホームページの改修費用に相当する判断であります。また、追加したページの掲載期間を1年以上と仮定しております。
ホームページはご存知の通り、各種言語に基づいたプログラムの集合で作成されていることはご存知のとおりです。
ホームページのプログラムを改修せずに追加はできません。
従いまして、係るページは現ホームの一部と言う認識になります。
パルザーさんは広告宣伝費と考えてのご質問のように思いましたが、でございましたらその根拠を教えてください。
また、現ホームページも他社のホームページも然り「広告」と思いますが、それも広告宣伝費でしょうか
パルザー さん
ホームページ作成で誤解されておりますので返信回答させて頂きます。
リンクのスペックもひとつの言語であり、それをホームページの一連のプログラムに位置を指定して挿入します。
同一エリアに従前の何か項目があれば、どちらかを優先するとしても修正します。
この作業なくしては、リンクは有り得ません。
ご指摘のことを通しますと、一般業務処理のシステムでも機能追加のこれまでの対応と不整合を生じることになると思いますが、逸れそうなのでここで止めます。
係る追加ページの掲載期間が不明でありましたので、(こうしたページは自社ページであるところから質問者もいつまでと記載できなかったのではないかと)無形の耐用年数表の該当を参照してます。が、「均等償却」に留めるべきだったかも
とここばさん 再度のご回答ありがとうございます。
私の解釈が違っていましたらすみません。
通常HPの新規作成時には、アップロードや修正等の機能は備わっており、Webシステム等であればプログラムの領域となるのでしょうが、HTML等のフラッシュを使った程度のHP作成は、それに該当しないものと思われます。 本件では「特集記事」をアップしたものという解釈でしたので、プログラム機能を伴っているものと思えませんでした。
掲載期間についてですが、先ほど述べましたとおり、1年以上に及ぶ場合はその期間での償却となるのですが、本件での金額が15万円とのことですので、少額の繰延資産として法人税法施行令第134条の規定を使い、本年度の一括損金経理ができるのではないかと思います。
※NPO法人が、それを使えないのでしたら、ごめんなさい。
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