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税務管理

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解決金(和解金)の仕分けについて

著者 じょんじょん さん

最終更新日:2011年07月19日 11:01

今回、ある係争案件につき、合意を前提とした解決金を支出することとなりました。

この解決金は、経理上、どの勘定科目で処理したらよろしいのでしょうか?

また、税務上の損金算入、不算入については、いかがでしょうか?

(金額は30万円です。)

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Re: 解決金(和解金)の仕分けについて

和解金の支払いですが、損金計上できます。
原則、裁判所等の判決がなくても、かまいません。
口答合意でもかまいませんが、税務上も証拠能力が非常に低くなるので、必ず、書面を作りましょう。

法人税法基本通達2-2-13を再掲、要約しますと、

「業務を行うことで、他の者に与えた損害の賠償額は、決算で計上して、損金算入することができる。」

すなわち、
1.「業務に関連して」与えた損害であること。
2.「損害」が発生していること。(でっちあげの損害ではいけない。)
3.「賠償する金額」を経費として計上すること。
4.書いてはいないが、次の決算日までに借金してでも支払うこと。
(払う意思がないとみなされたら、税務否認される可能性があります。)
以上が、損金で落とすための条件です。

「合意書」は、「損害」が実際に発生したことを明文化し、証拠として残すためにも必要です。当然ながら、原本は2部作り、1部は大切に保管しましょう。
「合意書」では、「業務に関連して」与えた損害であることがわかるような表現を含めるようにしましょう。
また、「合意書」では、賠償額の支払方法、支払期日等を明示し、確かに支払うことが予定されていると読み取れるように作成しましょう。

Re: 解決金(和解金)の仕分けについて

じょんじょん さん

こんにちは

係る賠償金は、罰金として考え、「租税公課」で処理されても宜しいかと思います。また、本件の内容からこの計上される金額は損金に算入されませんのでご注意ください。

Re: 解決金(和解金)の仕分けについて

著者パルザーさん

2011年07月19日 13:27

横からですが

金額が30万円なので、決算時点で未払金は無いと思いますが、akijinさんの仰るように、一旦支払われてしまったほうが無難でしょう。
(一応、通達中では未払も認めるとなっています)


とここばさんへ

>係る賠償金は、罰金として考え
この賠償金(和解金)が、どうして罰金なのでしょう?

akijinさんの仰る、業務を行うことで他の者に与えた損害の賠償額と解釈できないでしょうか?
賠償でなく、和解という示談が成立しているようですから、この和解金も賠償の一部と解釈して損金経理できると思われますが...。


決算上重要度が高い場合は「特別損失」で計上するのがしょうが、金額的に30万円との事でしたので「雑損失」でも良いのではないかと思います。

なるほど

著者じょんじょんさん

2011年07月20日 10:13

みなさんお答えいただきましてありがとうございました。

今回の件に関しては罰金という解釈には取れない案件で、金額も低額でしたので雑損にて計上してみます。

どうもありがとうございました。

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