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源泉所得税過徴収について

著者 ysbkg754 さん

最終更新日:2011年07月25日 11:27

今月、所得税の計算を間違えてしまい、本来の所得税よりも多く差し引いて給与を支払ってしましました。

この場合、過徴収分を来月の所得税にまわすことは可能ですか?
それとも、このままにしておき、年末調整したほうがよいですか??

各人に渡した明細書も間違ったままなのですが、どのようにすればよいのかわからず、困っています。

アドバイスよろしくお願いします。

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Re: 源泉所得税過徴収について

machako19 さん

こんにちは

本件の源泉所得税誤徴収について、徴収しただけで、納付はまだなのでしょうか

【納付した場合の手続き】
 請求期間: 特に定めはありませんが納付した日から5年間の中で提出しないと請求権が消滅しますので注意してください。
 提出方法: 還付請求書を作成し、添付書類とともに、提出先に持参又は送付してください。
 添付書類: 1.還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部
       2.誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例-総勘定元帳の「預り金」勘定部分など) 1部

となっております。

次に誤徴収に対する会社内の会計対応では
 預り金(所得税)  / 現預金
この金額は差分金額です。未納付であって上記仕訳計上した後の預り金(所得税)の残額に正しい納付額が残額となっているはずです。

年末調整で行うか否かは貴社判断とするところと思いますが、社員さんが多く就業されているならば、早めにクリアすることが事務の効率的に良いかと思います。

 次に本人への通知及び発行済み明細書につきまして記述致します。
前者では、〇〇月分の所得税誤徴収についてのお詫びとしてでも良いかと思いますが、事実とその対応について具体的に記述し、出来るだけ早く通知してください。
 その中に発行済み明細書をどうするかも記述すべきと思います。
発行済み明細書について、回収するか、否か、修正する場合は上記の年末調整で行うか否かが影響すると考えられますので、宜しくお願いします。

Re: 源泉所得税過徴収について

著者ysbkg754さん

2011年07月25日 17:18

とここば様

返信ありがとうございます。参考になりました!!!

本件の源泉所得税誤徴収分は徴収したままで、納付はしていません。納付は本来の正しい額で行いました。

この場合は、どのようにすればスムーズですか??


本人にも早急に通知したいと思いますが、明細書は回収すべきなのか、年末調整でなくこの問題をクリアする場合は返金という形をとることも可能なのか・・・わからない事が多くてとても不安です。

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