相談の広場
いつもこちらの広場で勉強させていただいてます。
男性社員が結婚することになり、奥さんを扶養に入れる手続き(社会保険
、税制の扶養共に)を
お願いされたのですが、奥さんが入院しているそうで
国民保険の脱退手続きが取れないとのことでした。
税制の扶養は今回の給与から適用するとして
社会保険の扶養は婚姻日より1カ月以内となっていますが
奥さんが退院したときに申請したほうがよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> いつもこちらの広場で勉強させていただいてます。
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> 男性社員が結婚することになり、奥さんを扶養に入れる手続き(社会保険
> 、税制の扶養共に)を
> お願いされたのですが、奥さんが入院しているそうで
> 国民保険の脱退手続きが取れないとのことでした。
>
> 税制の扶養は今回の給与から適用するとして
> 社会保険の扶養は婚姻日より1カ月以内となっていますが
> 奥さんが退院したときに申請したほうがよいのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。こんなの見つけました。
「健保の被扶養者に認定された日付けで、制度上は国保の資格がなくなります。直ちに国保に脱退の手続きをしてください。
・入院・通院した医療機関の窓口に健保の保険証を持って行って相談して下さい。医療機関が保険に請求する前なら内部の事務手続きで済みますから。」
入院中であっても保険の切替は可能と思われます。その後保険請求が国保か社保かの関係が発生しますので扶養加入後に入院先の病院へ相談されるのが一番のように受け取れますので扶養申請しても差し支えないものと思います。職員には病院に保険が切り替わることを説明し問題ないかどうか事前に確認していただいてはどうでしょう。
とりあえず。
国民健康保険の資格喪失の際には、
新しい健康保険証など、資格取得日を確認できるものが必要となりますので、
そもそも現時点では国民健康保険の資格喪失手続きはできませんよ。
被扶養者としての資格取得後に、国民健康保険の資格喪失手続きをすることになります。
国民健康保険の資格喪失手続きは、住民票を一にする同居家族でもできますから、
ご主人が手続きに行かれればよろしいかと思います。
ただ、入院中は保険証を預かる病院もありますので、
その場合はちょっと工夫が必要かもしれません。
(資格喪失手続きの際には、同時に保険証を返還する必要があるため)
まずは、お住まいの地方自治体に、
「入院中で病院に保険証を預ける必要があるのですが、
資格喪失手続きの際に添付する新しい保険証はコピーでもいいですか?」
と確認してみてください。
(本来は原本を提示すべきところではありますが、
地方自治体の窓口に行くことができず郵送で手続きする場合には、
新しい保険証のコピーを同封するので、
そういう意味では、実務的にはコピーでも大丈夫なはずなのです)
もしコピーでもかまわないということであれば、
被扶養者認定を受けて新しい保険証が発行されたら、
そのコピーをとっておきます。
病院には新しい保険証を渡して国民健康保険の保険証を返してもらい、
国民健康保険の資格喪失手続きの際には、
国民健康保険の保険証とともに、新しい保険証のコピーを添付さればよろしいかと思います。
また、入院中ということですから、高額療養費との兼ね合いも考えたほうがよろしいかと思います。
高額療養費は、暦月ごとに計算される仕組みになっていますが、
月の途中で保険証が変わると、それぞれの保険者ごとに分けて計算されることになります。
このため、切り替えの時期によっては、
どちらの健康保険でも高額療養費の支給対象にならなかったり、
支給対象になっても、支給額が少なくなるという現象が発生する可能性があります。
たとえば、一般所得者の場合、自己負担限度額が8万+αですが、
保険証が変わらないで同月中に保険適用分の医療費が15万かかった場合、
概算で15万-8万=7万くらいの高額療養費が受け取れるのですが、
もし保険証が変わって、
同月中の国民健康保険での保険適用分の医療費が8万、
ご主人の被扶養者としての保険適用分の医療費が7万だった場合、
どちらも高額療養費の支給対象となる8万+αを超えないため、
高額療養費は支給されないということになってしまいます。
ですので、そういった面から言えば、
高額療養費の計算の境目となる暦月の初日(直近だと8/1)か、
退院後の日付を資格取得日として申請したほうがよいのではないかと思います。
ちなみに、被扶養者認定においては、
認定事由発生から1ヶ月以内に手続きすることを求めている保険者が多いかと思いますが、
婚姻日まで遡及するのでなければ、婚姻日から1ヶ月以上経っていても、
申請そのものが受け付けてもらえないということはありませんので、
心配ありません。
保険者によって、若干取り扱いが異なりますので、念のため、保険者に確認するのが確実ですが、
認定事由発生から1ヶ月以内の場合は、
認定事由発生の日まで遡及して資格取得、
認定事由発生から1ヶ月以上経過している場合は、
申請日を資格取得日とするか、申請日の直前の1日を資格取得日とするケースが多いです。
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