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個人の相続について(法定相続人)

著者 おんたく さん

最終更新日:2011年08月09日 10:45

夫婦間で子供がなく、妻が夫の親の養子(普通)にはいっている場合、妻が亡くなった場合の法定相続人について教えてください。
妻には兄弟がいます。
一番知りたいのは、夫は配偶者としての3/4と兄弟としての法定相続分もあるのでしょうか?

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Re: 個人の相続について(法定相続人)

著者スポルト18さん

2011年08月10日 10:01

原則的には配偶者と兄弟姉妹の相続権があります。実務的には遺言がなければ、兄弟姉妹と分割協議をしなければなりません。うまく話し合いをしてください。

Re: 個人の相続について(法定相続人)

原則論については、スポルト18 さんから述べられていますが、基本的には、民法の規定による法定相続人の順位・法定相続人の範囲が定められていますので、それに応じることが必要でしょう。
一番は、家族、親族間での話し合いとなりますが、やはり、これまでの経緯ではなかなか難しいでしょう。
一番は、遺言書または遺産分割協議書等を求めて置かれることが賢明でしょう。

みなみ合同事務所Hpより

法定相続人
http://minami-s.jp/page008.html

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