相談の広場
62才障害厚生年金3級を受給しながら働いいるタクシー乗務員です。相談は年金基金の請求をしようと基金を訪ねた際職員の方に老齢厚生年金証書が必要だと言われました。老齢厚生年金の請求をした場合い、
障害厚生年金はどうなるのでしょうか?職員の方はどちらかの選択になると言われたような気がします。65才までは働くつもりでいます。わかりづらい質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。
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ギャンブラー さんへ
現在62歳ですと、60歳になられた時に、60歳から64歳までの5年間に支給される特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をされ、老齢厚生年金の証書が交付されたと思いますが如何でしょうか。
厚生年金の年金給付について、一人の人が2つ以上の年金給付の受給権を取得したとしても、選択した一つが給付され、他は支給停止となります。従って、障害厚生年金と老齢厚生年金の2つの受給権を取得したとしても、ギャンブラーさんが選択したどちらか一つが給付され、選択しなかった給付は支給停止となります。
選択するのに必要なデーターは、年金事務所に相談されれば細かい資料を作成してくれます。それを元に決定してはどうでしょうか。
> 62才障害厚生年金3級を受給しながら働いいるタクシー乗務員です。相談は年金基金の請求をしようと基金を訪ねた際職員の方に老齢厚生年金証書が必要だと言われました。老齢厚生年金の請求をした場合い、
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> 障害厚生年金はどうなるのでしょうか?職員の方はどちらかの選択になると言われたような気がします。65才までは働くつもりでいます。わかりづらい質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。
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ギャンブラーさん、こんばんは。
現在62歳であると言うことですので、特別支給の老齢厚生年金の裁定請求ができることと思います。
裁定請求を行うことにより老齢厚生年金証書が交付されます。
そして、障害厚生年金3級の年金をこのまま受給するか、特別支給の老齢厚生年金を受給するか年金額の多い方の選択となります。
ただし、特別支給の老齢厚生年金を選択した場合は、現在タクシー乗務員として働いていて厚生年金の被保険者であれば、老齢厚生年金は支給調整されることになります。
詳細の事が不明ですが、質問の内容だけから判断すると、65歳まで働くつもりであるのであれば、ここまま障害厚生年金を受給しながら働いた方が良いのではないかと思います。
ご参考になれば、幸いです。
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