労災保険の特例メリット制について
労災保険の特例メリット制について
trd-139259
forum:forum_labor
2011-08-18
労災保険の特例メリット制についてお尋ねします。
要件のひとつに「中小企業主であること」という要件があり、
企業全体の常時使用する労働者数が
①金融業、保険業、不動産業、小売業、飲食店⇒50人以下
②卸売業・サービス業⇒100人以下
③上記以外の事業⇒300人以下
と規定されております。
一般病院と介護老人保健施設を営んでいる場合は、②か③のどちらになるのでしょうか?
常時使用する労働者数が200名前後であり、③に該当するのであれば、申請しようと思っております。
宜しくお願いします。
著者
ヒデ-オ さん
最終更新日:2011年08月18日 11:08
労災保険の特例メリット制についてお尋ねします。
要件のひとつに「中小企業主であること」という要件があり、
企業全体の常時使用する労働者数が
①金融業、保険業、不動産業、小売業、飲食店⇒50人以下
②卸売業・サービス業⇒100人以下
③上記以外の事業⇒300人以下
と規定されております。
一般病院と介護老人保健施設を営んでいる場合は、②か③のどちらになるのでしょうか?
常時使用する労働者数が200名前後であり、③に該当するのであれば、申請しようと思っております。
宜しくお願いします。
Re: 労災保険の特例メリット制について
著者まゆち☆さん
2011年09月24日 04:12
③です。
この分類は、労災保険の業種分類ではなく、日本標準産業分類に拠るものです。この分類は労基37(割増賃金)+労基138(猶予事業)でも見られます。