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労務管理

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労災保険の特例メリット制について

著者 ヒデ-オ さん

最終更新日:2011年08月18日 11:08

労災保険の特例メリット制についてお尋ねします。
要件のひとつに「中小企業主であること」という要件があり、

企業全体の常時使用する労働者数が

①金融業、保険業、不動産業、小売業、飲食店⇒50人以下
②卸売業・サービス業⇒100人以下
③上記以外の事業⇒300人以下

と規定されております。

一般病院と介護老人保健施設を営んでいる場合は、②か③のどちらになるのでしょうか?

常時使用する労働者数が200名前後であり、③に該当するのであれば、申請しようと思っております。
宜しくお願いします。

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Re: 労災保険の特例メリット制について

著者まゆち☆さん

2011年09月24日 04:12

③です。

 この分類は、労災保険の業種分類ではなく、日本標準産業分類に拠るものです。この分類は労基37(割増賃金)+労基138(猶予事業)でも見られます。

1~2
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