相談の広場
最終更新日:2011年08月29日 10:54
初めて質問させていただきます。
労務の仕事をしていますが、派遣の仕事の関係がよくわかりません。
派遣26業務で来てもらっている派遣の方に、車で現場に書類を届けてもらってもいいのでしょうか?
それほど頻繁にあるわけではなく、車は会社の車です。
よろしくお願い致します。
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はじめまして。
政令26業務とそれ以外の業務を併せて行う場合において当該業務を政令26業務として取り扱うことができるかどうかは、その業務が“付随業務”又は“付随的業務”であるかどうかで決まります。また、後者の場合、その業務に従事する割合が1日あたり又は1週間あたりの就業時間の1割以下に収まらなければなりません。
どういった業務が“付随業務”“付随的業務”にあたるかは、政令業務各号によって幅広く解釈されていますので、ここでの説明はできませんが、例えば一般に多い5号“事務機器操作”等の場合は、「車で現場に書類を届けること」はどちらにも該当せず(“その他業務”扱い)当該業務が一部でも含まれただけで政令業務の取扱はできません。このあたりの判断については、最寄の都道府県労働局にお問い合わせ頂くことをお勧め致します。
尚、ご判断にあたり厚生労働省の下記指針についても考え方を整理するうえで役立つかと思いますのでURL転記しておきますね。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai05.pdf
以上、ご参考まで。
soumunosuke さん
教えていただいた厚生労働省のHPも見せていただきました。
都道府県によっても扱いが異なったり、いろいろ難しそうですが、少しずつ勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。
> はじめまして。
>
> 政令26業務とそれ以外の業務を併せて行う場合において当該業務を政令26業務として取り扱うことができるかどうかは、その業務が“付随業務”又は“付随的業務”であるかどうかで決まります。また、後者の場合、その業務に従事する割合が1日あたり又は1週間あたりの就業時間の1割以下に収まらなければなりません。
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> どういった業務が“付随業務”“付随的業務”にあたるかは、政令業務各号によって幅広く解釈されていますので、ここでの説明はできませんが、例えば一般に多い5号“事務機器操作”等の場合は、「車で現場に書類を届けること」はどちらにも該当せず(“その他業務”扱い)当該業務が一部でも含まれただけで政令業務の取扱はできません。このあたりの判断については、最寄の都道府県労働局にお問い合わせ頂くことをお勧め致します。
> 尚、ご判断にあたり厚生労働省の下記指針についても考え方を整理するうえで役立つかと思いますのでURL転記しておきますね。
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai05.pdf
>
> 以上、ご参考まで。
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