相談の広場
最終更新日:2011年09月02日 12:57
年末調整のしかたには「死亡退職者の年末調整は退職時」とあり
会計事務所に相談したところ、普通退職と同様に処理するのが
一般的だと言われました。
本当にそのような処理でも構わないのでしょうか?
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pezo_mack 様
確定申告だと死亡した人は印鑑を押せますでしょうか?
申告納税制度ですので自らが確定申告を行わなければなりません。
(死亡した者が事業を営んでいた場合、確定申告を行う義務がありますので準確定申告は相続人が行いますが。)
相続税の申告の必要がある場合には還付税金も未収入金として相続財産の対象となります。
給与所得者が死亡退職の場合には年末調整をせずに確定申告が一般的?
会計事務所の怠慢行為ではないのでしょうか?
> ご回答ありがとうございます。
>
> 会計事務所の方には「死亡退職」と何度も念を押しましたが
>
> 年末調整をしないで確定申告をしたいただく方法もあり
>
> (その会計事務所の顧客間では?)そちらが一般的だとの回答でした。
pezo mack さんへ
ご相談された会計事務所さんの回答は、ちょっとお粗末ですね。下記の国税庁ホームページへアクセスしてみてください。死亡した時点で、扶養控除申告書の提出先企業等が年末調整を行うよう記載されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/32/01.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
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