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労務管理

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税法上の扶養について教えてください。

著者 たく。 さん

最終更新日:2011年09月04日 11:09

新入社員の子より祖母を扶養にしたいと相談がありました。
現在、母・祖母と同居をしております。
父は転勤のため別居をしており、母へ仕送りをしております。
「生計を一にする者」として
子は祖母を扶養に入れることは可能でしょうか?

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Re: 税法上の扶養について教えてください。

著者tonさん

2011年09月04日 19:38

> 新入社員の子より祖母を扶養にしたいと相談がありました。
> 現在、母・祖母と同居をしております。
> 父は転勤のため別居をしており、母へ仕送りをしております。
> 「生計を一にする者」として
> 子は祖母を扶養に入れることは可能でしょうか?

こんばんわ。
可能かどうかといえば可能ですが・・。父は別居というより単身赴任ということですよね。一番多いのは父が祖母を扶養している場合ですが父は母のみ扶養にしており祖母は扶養申請をしていないのでしょうか。祖母の収入は扶養控除範囲内所得でしょうか。そのあたりはご確認ください。
とりあえず。

Re: 税法上の扶養について教えてください。

著者たく。さん

2011年09月05日 08:37

回答ありがとうございます。

祖父・祖母とも今までは父が扶養に入れておりましたが祖父が先月亡くなり、祖母を父から子に扶養を変更したいそうです。
ちなみに、
祖母の収入は年金のみで収入範囲ないです。
また、
現在住んでいる持家の世帯主も祖母の名前になってます。
子が祖母を扶養に入れるのは難しいでしょうか?

Re: 税法上の扶養について教えてください。

著者プロを目指す卵さん

2011年09月05日 14:56

たく。さんへ


「所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下」であれば、扶養親族とすることができます。ご質問のケースの場合、従来のように祖母を父の扶養親族とする申告が一般的には最も多いと思いますが、扶養親族の認定条件に該当するのであれば、他の者の扶養親族としてもなんら問題はありません。ただし、ご存知と思いますが、孫の扶養親族とした場合は、同時に父の扶養親族にすることはできませんので念のため。

昨年、社員から自営業を営んでいた両親と同居している祖母は、従来は両親の扶養親族となっていたが、両親が自営業を閉め年金生活になったので、両親共々祖母も自分の扶養親族にできるかとの相談がありましたので、問題ないと申告してもらいました。今年になって税務調査があり、源泉関係も対象となりましたが、この申告については特段の指摘はありませんでした。

参考にしてください。

Re: 税法上の扶養について教えてください。

著者たく。さん

2011年09月05日 15:04

ありがとうございました。。。

とっても参考になりました。
健康保険扶養認定とまた別で
税法上の扶養は曖昧なところがありますね(汗)

これっ!!っていう正確なものがあれば
労務業務もスムーズに進めそうなんですが(^^;
勉強になりました。

税法上の扶養について教えてください。

著者たく。さん

2011年09月12日 10:43

女性従業員よりお子さんの扶養について
相談がありました。
今現在は、お子さんは父の扶養に入ってますが
途中からお子さんを母(従業員本人)へ
扶養の変更は可能なのでしょうか?
父は今現在、無職とか理由は特にないそうなのですが、理由がなくても夫婦間でお子さんの扶養交替はできるのでしょうか?

Re: 税法上の扶養について教えてください。

著者プロを目指す卵さん

2011年09月12日 19:07

お子さんを夫の被扶養者とするか、それとも妻の被扶養者とするかは夫婦間で話し合って決めればよいだけです。扶養する者になる条件はありませんから、年の途中で特段の理由が無くても何回でも変更できます。ただし、被扶養者1人について扶養する者になれるのは1人だけです。

Re: 税法上の扶養について教えてください。

著者たく。さん

2011年09月13日 08:31

さっそくの回答、ありがとうございました!!


従業員からの素朴なギモンこそなかなか明確な回答が迅速にできなくて・・・
勉強になりました。
ありがとうございました。

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