相談の広場
新入社員の子より祖母を扶養にしたいと相談がありました。
現在、母・祖母と同居をしております。
父は転勤のため別居をしており、母へ仕送りをしております。
「生計を一にする者」として
子は祖母を扶養に入れることは可能でしょうか?
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たく。さんへ
「所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下」であれば、扶養親族とすることができます。ご質問のケースの場合、従来のように祖母を父の扶養親族とする申告が一般的には最も多いと思いますが、扶養親族の認定条件に該当するのであれば、他の者の扶養親族としてもなんら問題はありません。ただし、ご存知と思いますが、孫の扶養親族とした場合は、同時に父の扶養親族にすることはできませんので念のため。
昨年、社員から自営業を営んでいた両親と同居している祖母は、従来は両親の扶養親族となっていたが、両親が自営業を閉め年金生活になったので、両親共々祖母も自分の扶養親族にできるかとの相談がありましたので、問題ないと申告してもらいました。今年になって税務調査があり、源泉関係も対象となりましたが、この申告については特段の指摘はありませんでした。
参考にしてください。
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