相談の広場
24協定を締結していますが、自動更新付きで条文が
変更となる場合のみ、締結し直しています。
小社には組合が2つあり、各所属組合員数が均衡して
おり、協約締結時点ではA組合が過半数であっても
数ヶ月後にはB組合が過半数になるという場合があり
ます。過半数組合が変更となる都度、締結し直す必要
あるのでしょうか。
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> 24協定を締結していますが、自動更新付きで条文が
> 変更となる場合のみ、締結し直しています。
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> 小社には組合が2つあり、各所属組合員数が均衡して
> おり、協約締結時点ではA組合が過半数であっても
> 数ヶ月後にはB組合が過半数になるという場合があり
> ます。過半数組合が変更となる都度、締結し直す必要
> あるのでしょうか。
必要ありません。成立要件であって、存続要件ではありません。
もっとも、自動更新条項にあって、更新時に「応否」をいえる過半数組織組合が存在しない(AB組合とも過半数を制していない)場合は、問題にしていいのかもしれません。
本題と全く関係のない余談ですが、過半数のとりあいっこしている2組合ある事業場、本社とは別の所在地にある工場をイメージしてしまうのですが。管理監督者といえる工場長以外は、みなどちらかの組合員だとか。
労使協定締結に当たっての過半数の分母に、工場長以下管理職も含んでの算出でしょうか?
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