相談の広場
社会保険の徴収は、
1. 被保険者の資格取得日の属する月から喪失
日の月の前月までを徴収する
2. 資格を取得した属する月に資格を喪失した 場合は、その月は徴収する
3. 入社日と退職日の月が異なる場合は、
入社日~退職した日までの期間のうち、
1日~末日まで在籍した月が徴収となる
・・・と理解しているのですが、
例1:7/1入社→7/30日退社 ・・・7月分を徴収
例2;7/1入社→7/31日退社 ・・・7月分を徴収
例3:7/30入社→8/10日退社 ・・ ?
例3の場合、1-末まで属していませんが何月分を徴収すればよいのでしょうか?
スポンサーリンク
> 社会保険の徴収は、
>
> 1. 被保険者の資格取得日の属する月から喪失
> 日の月の前月までを徴収する
> 2. 資格を取得した属する月に資格を喪失した 場合は、その月は徴収する
> 3. 入社日と退職日の月が異なる場合は、
> 入社日~退職した日までの期間のうち、
> 1日~末日まで在籍した月が徴収となる
>
> ・・・と理解しているのですが、
>
> 例1:7/1入社→7/30日退社 ・・・7月分を徴収
> 例2;7/1入社→7/31日退社 ・・・7月分を徴収
> 例3:7/30入社→8/10日退社 ・・ ?
>
> 例3の場合、1-末まで属していませんが何月分を徴収すればよいのでしょうか?
こんにちは。
7月分を徴収することになります。
> 社会保険の徴収は、
>
> 1. 被保険者の資格取得日の属する月から喪失
> 日の月の前月までを徴収する
> 2. 資格を取得した属する月に資格を喪失した 場合は、その月は徴収する
> 3. 入社日と退職日の月が異なる場合は、
> 入社日~退職した日までの期間のうち、
> 1日~末日まで在籍した月が徴収となる
>
> ・・・と理解しているのですが、
>
> 例1:7/1入社→7/30日退社 ・・・7月分を徴収
> 例2;7/1入社→7/31日退社 ・・・7月分を徴収
> 例3:7/30入社→8/10日退社 ・・ ?
>
> 例3の場合、1-末まで属していませんが何月分を徴収すればよいのでしょうか?
3のような取り扱いはありませんよ。
1にありますとおり、「被保険者の資格取得日の属する月から喪失日の月の前月までを徴収する」のが正しい処理ですので、
それを例3に当てはめてみるとわかりやすいと思います。
例3の場合、資格取得日が7/30ですから、“資格取得日の属する月”は7月になりますよね。
そして、退職日が8/10なら資格喪失日は8/11になりますので、
8月が資格喪失月です。
したがって、“資格喪失日の属する月の前月”は7月になります。
このため、例3の場合は、7月分の保険料を徴収することになるわけです。
1に沿って、3を正しく言い換えるとすれば、
3. 入社日と退職日の月が異なる場合は、
入社日~退職した日までの期間のうち、
末日に在籍している月が徴収となる
ということになりますね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]