相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤手当の非課税限度額について

著者 名無し。 さん

最終更新日:2011年09月16日 11:04

いつも勉強させていただいております。

色々調べましたがどうしてもわからない事がありまして
こちらに投稿させていただきました。

平成23年の税制改正によって、
運賃相当額距離比例額を超える場合に、
運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる
特例措置が廃止される件で、
「この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます」の
「1月1日以後に受けるべき」を具体的に教えて下さい。

弊社では、通勤手当の支給を年2回とし、
6ヶ月分を先払いしています。
 3月に支給:4月~9月分
 9月に支給:10月~3月分

≪改正前≫ 
マイカーでの通勤手当支給額:192,000円
通勤距離片道50km(距離比例額:24,500円) 
鉄道を利用した場合の定期代
 1ヶ月:33,000円 3ヶ月:95,000円 6ヶ月:180,000円
1ヶ月あたりの運賃相当額
 6ヶ月定期代180,000円÷6=30,000円
1ヶ月あたりの通勤手当
 支給額192,000円÷6=32,000円
課税対象額:
通勤手当32,000円-運賃相当額30,000円)×6=12,000円

≪改正後≫ 平成23年9月支給分の場合
パターン1:通勤手当の支給日で改正の適用を行う
通勤手当32,000円-運賃相当額30,000円)×6=12,000円

パターン2:通勤手当の支給対象月で改正の適用を行う
平成23年10月~12月分:
通勤手当32,000円-運賃相当額30,000円)×3=6,000円
平成24年1月~3月分:
通勤手当32,000円-距離比例額24,500円)×3=22,500円
合計:6,000円+22,500円=28,500円

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。

スポンサーリンク

Re: 通勤手当の非課税限度額について

著者akinoyamayamaさん

2011年09月20日 09:28

弊社も貴社と同じシステムで、税務署に確認しましたら、支給日が今年ならば、従前の方式で良いとの事でした。

Re: 通勤手当の非課税限度額について

著者名無し。さん

2011年09月20日 09:41

> 弊社も貴社と同じシステムで、税務署に確認しましたら、支給日が今年ならば、従前の方式で良いとの事でした。

ご回答ありがとうございます。
来週が支給日なので、教えて頂けて良かったです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP