相談の広場
最終更新日:2011年09月17日 11:51
源泉税を納付する徴収高計算書には支給日を記載する欄がありますよね。
アルバイトへの給料の支払いが15日、社員への支払いが25日と分かれていた場合、納付書はそれぞれ別に作成し、納付するのでしょうか?
それともどちらかの日付で、合計の金額を記載して翌月の10日までに納付すればいいのでしょうか?
さらにもう一点
給料日が25日だが、会計上は未払いで処理して翌月に支払ったという場合、それは翌月分の源泉所得税として翌々月の10日までに納付すればいいのでしょうか?
質問ばかりですみませんが、ご回答お願いいたします。
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> 源泉税を納付する徴収高計算書には支給日を記載する欄がありますよね。
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> アルバイトへの給料の支払いが15日、社員への支払いが25日と分かれていた場合、納付書はそれぞれ別に作成し、納付するのでしょうか?
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> それともどちらかの日付で、合計の金額を記載して翌月の10日までに納付すればいいのでしょうか?
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> さらにもう一点
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> 給料日が25日だが、会計上は未払いで処理して翌月に支払ったという場合、それは翌月分の源泉所得税として翌々月の10日までに納付すればいいのでしょうか?
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> 質問ばかりですみませんが、ご回答お願いいたします。
こんにちわ。
アルバイトのような一時雇用者がいない場合は25日支給ですよね。なので会社の基本支給日で判断して合計合算でいいと思います。また源泉は会計処理ではなく実払主義ですから実際に支払う月の翌月10日が納付期限となります。未払計上は支払うための計算根拠になり実際に支払うのはいつなのかで判断することになります。
とりあえず。
すでにton様のご回答の通りでありますが、ソースを上げておきます。
国税庁のHPにあります納付書の記載のしかたに以下記載があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/03.htm
「支払年月日」項
その通常の給与について実際に支払った年月日を記載します。この場合、同じ月に給与が2回以上支払われているときは、最後の支払年月日を記載します。
ご質問の場合15日と25日に支払いがありますので、最後の支払日である25日を記載するという事だと思います。
所得税法183条より抜粋
給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
また上記HPにも「支払った月の翌月10日までに納付する」と明記されております。
よって支払い予定日は関係なく、実際に支払った月の翌月10日までに納付するべきだと思います。
> こんにちわ。
> アルバイトのような一時雇用者がいない場合は25日支給ですよね。なので会社の基本支給日で判断して合計合算でいいと思います。また源泉は会計処理ではなく実払主義ですから実際に支払う月の翌月10日が納付期限となります。未払計上は支払うための計算根拠になり実際に支払うのはいつなのかで判断することになります。
> とりあえず。
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
同じ月に何枚も徴収高計算書を出す必要はないということですね。
合算して納付しようと思います。
会計上が未払でも、その月ではなく支払った日が属する月として納付すればいいと分かり、さかのぼったりせずともよく助かりました。
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