相談の広場
売上が二重計上し、売掛金残高が残ってしまっているのですが、その経理処理をアドバイスください。
(案)
特別損失
過年度修正損 10 売掛金 10
税金については、計上ミスでもあり、損金として税務上認められるでしょうか?
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こんばんは
公認会計士・税理士の海津(かいづ)と申します。
ご質問の件ですが、この場合は過年度に税金を余計に納付していることになります。
ですから、上記(案)の処理で特にお咎めはないかと思いますし、当然、損金計上は認められます。
ただし、わざわざ目立つ特別損失を計上するのも何なので、私でしたら金額がよほど多額でない限りは、売上の戻り処理にすると思います。
(借)売上 10 (貸)売掛金 10
仕訳は上記のとおりです。
以前は上場企業でも良く見られた仕訳ですね。
なお、仮に貴社が上場会社に該当する場合、現在は、もう少しややこしい話になりまして、厳密には過年度に遡った修正が求められますのでご留意ください。
また、頑張れば過去に払い過ぎた税金を取り戻せなくもないですが、費用対効果を考えるとあまりお奨めできません。
あくまで期ずれの話で、今期取り戻せますから、今期に費用処理ないし収益の戻りとして処理すれば良いかと思います。
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