起業された方で、
小切手や手形を発行される機会はまずないでしょうが、
小切手や
手形を受け取る機会はあるかも知れません。
初めて、
小切手や手形を受け取ったとき「どうしたら良いのか?」
難しい説明は抜きにして、最も大切なことをお伝えします。
1)
小切手や手形は
現金と同じ。紛失しないように注意しましょう
特に手形は金額も多額なことでしょう。取扱いに注意しましょう。
但し、あまりに大事にし過ぎて、家宝のようにタンスの奥にしまったままにしたり、
金庫の奥に入れっぱなしにしないように注意してください!
2)まず、記載内容を確認しましょう
・
小切手なのか手形なのか
・社名、金額、日付など内容に誤りがないかチェックしましょう
・特にありがちなのが、押印忘れや日付の年が違っていたり、6月31日のような架空
の日が書いてあったりしてないか・・・・もち間違いがある場合は発行元に言って
差し替えてもらってください
※
小切手は印紙不要。手形は10万円以上の場合200円の印紙など
印紙税法の規定があ
りますが、
詳細はこちら(
国税庁ホームページ確認ください)
→
http://bit.ly/aTuXJO
3)コピーを取っておきましょう
小切手や手形は取立に出すと手元からなくなりますので、後で
領収証との称号の為、
コピーを取っておくことをお勧めします。
なお、裏書き(裏面に社名押印がある場合)がある場合は、裏もコピーしておきま
しょう。
(但し、
小切手や手形を不正にコピーすることは
法律で禁止されていますので最低枚数を白黒でコピーしておくべきでしょう)
4)
小切手も手形も自社の取引銀行へ持ち込みましょう
小切手・・・>いつでも
現金化可能です
手形・・・・>
手形期日に
現金化可能です
なお、
手形の現金化(銀行への取立依頼)には、裏書きが必要となります
手形の裏書き欄に社名住所代表者名の入ったゴム印と銀行届け出印で押印してくだ
さい
なお、手形の取り立ては、支払期日前であれば何時でも構いませんが、遅くても支払
期日の3日程前でないと、銀行では取立を行ってもらえません。
↓
手形は期日の1週間ほど前までに取引銀行へ取立に出しましょう◎
全国銀行協会発行「手形・
小切手 基本のキホン」はこちらです
→
http://bit.ly/a7uKrl
5)客先へ
領収証(
領収書)の発行
領収証を発行します。併せて、
手形郵送代(書留380円の場合が多い)を切手で同封する商慣習の業界も多いようです。
領収証の印紙については以下、
国税庁のホームページ参照ください
→
http://bit.ly/bO7oYU
==========================================================
起業、会社設立、経営改善、
契約書・文書作成、WEB規定文書
井藤
行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
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起業された方で、小切手や手形を発行される機会はまずないでしょうが、小切手や
手形を受け取る機会はあるかも知れません。
初めて、小切手や手形を受け取ったとき「どうしたら良いのか?」
難しい説明は抜きにして、最も大切なことをお伝えします。
1)小切手や手形は現金と同じ。紛失しないように注意しましょう
特に手形は金額も多額なことでしょう。取扱いに注意しましょう。
但し、あまりに大事にし過ぎて、家宝のようにタンスの奥にしまったままにしたり、
金庫の奥に入れっぱなしにしないように注意してください!
2)まず、記載内容を確認しましょう
・小切手なのか手形なのか
・社名、金額、日付など内容に誤りがないかチェックしましょう
・特にありがちなのが、押印忘れや日付の年が違っていたり、6月31日のような架空
の日が書いてあったりしてないか・・・・もち間違いがある場合は発行元に言って
差し替えてもらってください
※小切手は印紙不要。手形は10万円以上の場合200円の印紙など印紙税法の規定があ
りますが、
詳細はこちら(国税庁ホームページ確認ください)
→
http://bit.ly/aTuXJO
3)コピーを取っておきましょう
小切手や手形は取立に出すと手元からなくなりますので、後で領収証との称号の為、
コピーを取っておくことをお勧めします。
なお、裏書き(裏面に社名押印がある場合)がある場合は、裏もコピーしておきま
しょう。
(但し、小切手や手形を不正にコピーすることは
法律で禁止されていますので最低枚数を白黒でコピーしておくべきでしょう)
4)小切手も手形も自社の取引銀行へ持ち込みましょう
小切手・・・>いつでも現金化可能です
手形・・・・>手形期日に現金化可能です
なお、手形の現金化(銀行への取立依頼)には、裏書きが必要となります
手形の裏書き欄に社名住所代表者名の入ったゴム印と銀行届け出印で押印してくだ
さい
なお、手形の取り立ては、支払期日前であれば何時でも構いませんが、遅くても支払
期日の3日程前でないと、銀行では取立を行ってもらえません。
↓
手形は期日の1週間ほど前までに取引銀行へ取立に出しましょう◎
全国銀行協会発行「手形・小切手 基本のキホン」はこちらです
→
http://bit.ly/a7uKrl
5)客先へ領収証(領収書)の発行
領収証を発行します。併せて、手形郵送代(書留380円の場合が多い)を切手で同封する商慣習の業界も多いようです。
領収証の印紙については以下、国税庁のホームページ参照ください
→
http://bit.ly/bO7oYU
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起業、会社設立、経営改善、契約書・文書作成、WEB規定文書
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
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