相談の広場
国際電話の通話料の消費税区分は「非課税」と「不課税」のどちらの扱いになるのか教えてください。ネット検索をしたところ「非課税」の扱いとする記載が多かったのですが、正確なところどちらになるのでしょうか?
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実は「非課税」でもなく「不課税」でもなく「0%課税」即ち「免税」です。
消費税法上では、取引には先ず「課税取引」と「不課税取引」(消費税の課税対象外取引)があります。
で、「課税取引」(不課税取引以外の取引)には、まさに課税対象となる取引と、色々な理由から課税する事を適当としない取引として限定列挙されている「非課税取引」があり、更に消費地課税主義からくる「免税取引」があることになります。免税取引は0%課税の為非課税取引と同様に課税額はないのですが、仕入れ税額控除においてその取り扱いが異なってきます。
即ち「非課税取引」は、その譲渡等に対して課税されないと同時にその資産等の仕入れに係る消費税も控除の対象にされませんが、「免税取引」の場合はその仕入れに係る消費税は仕入れ税額控除の対象になるのです。極端な話、仕入れに係る消費税の方が多ければ還付もうけられます。
このことは控除割合の計算式を見るとわかります。「非課税取引」を分母に加えて算出しています。ちなみに「不課税取引」は消費税と全く関係のない取引のため、この計算式には関わることはありません。
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