相談の広場
社員Aさんの標準報酬月額が高いままの設定で、社会保険事務所が間違っていました。そのため、今月末納付書で戻ってきます。
社員Aさんには、給与明細には控除額のほうで処理するのでしょうか?それとも収入でしょうか?
H22年9月から12ヶ月分 60,000円ほどです。
よろしくお願いします。
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こんにちわ。
社会保険料の還付分ですが、まず本人負担分と会社負担分に分ける必要があります。
本人負担分はÅさんに返還です。
給与明細ですが、年末調整の出来るソフトも使用されてるなら、平成23年1月分からの返還分を控除額(社会保険欄)で調整のほうがいいと思います。(おそらく、マイナス表示になると思います。)
平成22年分は別途支給。
理由として、
年末調整時に、社会保険料の額を計算し直す必要がなくなります。
手書き等であれば、収入欄・控除欄(マイナス表示)どちらでも。ただ年末調整時には注意が必要です。
①収入欄に記載の場合
社会保険料の戻りは、給与総額に含めないです。また平成23年1月から社会保険料の徴収額が多いので調整が必要です。
②控除欄に記載の場合
①と同様社会保険料の徴収額に気をつけてください。
また、平成22年分の訂正は、平成22年分の所得で調整する必要があります。
面倒ですので、税務署、市区役所から指摘されれば、個人で申告という形で良いかと思います。
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