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税務管理

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社会保険料がもどってきます。どう処理をすればいいでしょうか?

著者 パフィン さん

最終更新日:2011年10月06日 10:50

社員Aさんの標準報酬月額が高いままの設定で、社会保険事務所が間違っていました。そのため、今月末納付書で戻ってきます。
社員Aさんには、給与明細には控除額のほうで処理するのでしょうか?それとも収入でしょうか? 
H22年9月から12ヶ月分 60,000円ほどです。 
よろしくお願いします。

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Re: 社会保険料がもどってきます。どう処理をすればいいでしょうか?

著者ツキづきさん

2011年10月06日 11:15

こんにちわ。

社会保険料の還付分ですが、まず本人負担分と会社負担分に分ける必要があります。
本人負担分はÅさんに返還です。

給与明細ですが、年末調整の出来るソフトも使用されてるなら、平成23年1月分からの返還分を控除額(社会保険欄)で調整のほうがいいと思います。(おそらく、マイナス表示になると思います。)
平成22年分は別途支給。
理由として、
年末調整時に、社会保険料の額を計算し直す必要がなくなります。

手書き等であれば、収入欄・控除欄(マイナス表示)どちらでも。ただ年末調整時には注意が必要です。
①収入欄に記載の場合
社会保険料の戻りは、給与総額に含めないです。また平成23年1月から社会保険料の徴収額が多いので調整が必要です。
②控除欄に記載の場合
①と同様社会保険料の徴収額に気をつけてください。

また、平成22年分の訂正は、平成22年分の所得で調整する必要があります。
面倒ですので、税務署、市区役所から指摘されれば、個人で申告という形で良いかと思います。

Re: 社会保険料がもどってきます。どう処理をすればいいでしょうか?

著者パフィンさん

2011年10月06日 11:30

ツキづきさんありがとうございます。
もう少し教えてください。

たとえばH22 20,000円、 H2340,000円 とした場合、
次の給与の控除額では、保険料戻しの項目をたてて、
 ー60,000円ではなくて ー40,000円とすればいいのですか?

また、H22については、別途支給と書いてありましたが、具体的にはどのようにすればいいのでしょうか?

職員にわかるように 「H22年社会保険料戻り  20,000円と但し書きを給与明細と一緒に添付でもいいでしょうか?

Re: 社会保険料がもどってきます。どう処理をすればいいでしょうか?

著者ツキづきさん

2011年10月06日 14:44

平成22年分と平成23年分の戻りを分けられたほうが、事務的にもわかりやすいと思います。
次回給与で、平成23年分(40,000円)のみ給与明細に表現して、平成22年分は、おっしゃるとおり、給与明細に但し書き、または別紙添付でいいと思いますよ。

給与の計算は、
①ソフトで計算されてますか?
②手書き、エクセル等で作成してますか?

①の場合は、入力方法によって年末調整の時に社会保険料控除額に影響が出てきますよ。

控除額は、
間違えて徴収した金額+これからの徴収金額-保険料戻り(40,000円)=年末調整時の控除額

自動計算の場合は年末調整時に検算してみてください。

Re: 社会保険料がもどってきます。どう処理をすればいいでしょうか?

著者パフィンさん

2011年10月06日 18:36

ツキづきさん、ありがとうございます。

給与計算は、エクセルで作成しています。

よくわかりました、助かりました。

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