相談の広場
いつも勉強させていただいてます。
息子を扶養親族にしている社員がいるのですが、
本年度の年収が103万を超えてしまいそうだというのです。
以前にも別の社員で同じことがあり、その時は扶養のまま年末調整をかけたのですが、後日、住民税は修正の通知が来ましたが、所得税の方は会社にも本人にも修正連絡はありませんでした。
通常、ギリギリの扶養については、どのような実務がなされているのでしょうか?
また、扶養親族として年末調整をかけた後に、結果として103万を超えてしまっていた場合、実務的にどのようなペナルティが来るのでしょうか?
教えてください。
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実務担当者としての立場からの回答です。
年収見込みが103万円(収入の内訳が給与のみという前提)を超えそうだと相談があった場合には2通りの回答をしています。
①年末調整時には扶養親族として申告はしない。
所得が38万円以下であったならば確定申告(還付)する。
②年末調整時には扶養親族として申告する。
所得が38万円をこえた場合は確定申告(追納?)する。
どちらの場合も申告があれば「年末調整のやり直しをすることができます」が、実務担当者としてはやり直しはあまりしたくないものですから、扶養控除申告書で申告した内容と異なった場合は、確定申告をしてもらう方法を説明をしています。
年末調整のやり直しについては、国税庁発行の「年末調整のしかた」に
「・・・年末調整のやり直しをすることができます。・・・」(前後省略)
とありますので「しなくてはならない」ことではないと解釈しています。
そしてあくまでも「申告書に記載された内容に基づいて年末調整を行う」というスタンスでいます。
(それでも申告内容が怪しい人には確認は入れますが・・・)
申告書に記載するのは所得の「見積額」ですので所得の「確定額」は確認しません。
所得額を確認するような書類添付の義務も課せられていないのに、事業主側にペナルティがあったのではたまったものではないと個人的には思います。
本人には修正差額の追徴?という形でのペナルティ(本来納めるべき税額ならばペナルティとはいえないかもですが)はあるかもしれませんが、住民税と違い所得税はそこまでのチェックの手がまわらないことが大半なのかな?と思います。
以上、ご参考にしていただければと思います。
年末調整がんばりましょうね。
私自身も興味がある話題ですので、他の方の実務事例なども伺えればと思います。
こんばんは。
私なら、
①年調は申告書に基づいてします。
②もし超えてしまったら確定申告をして下さい。
③「バレなければラッキー♪」みたいにしていると、何年も経ってから突然請求が来てびっくりすることになる場合もあるので、気をつけてくださいね。
ということを伝えて、あとは本人に任せます。
弊社ではしていませんが、被扶養者の源泉徴収票をあとで提出させる会社もあるようですね。必要に応じて年調をやり直すためでしょうか?これを徹底すれば③のようなことは防ぐことができますね。
所得税チェック事情は詳しくありませんが、
以前、数人の社員について、税務署から連絡が来たことがありました。
そのうち私が記憶しているのは、1人は1年前の分(A)、もう1人は何年も前の分(B)でした。
Aは、悪気があったわけではなく、扶養控除申告書の記入まちがいだったと思います。
Bは、本社が被扶養者ではない奥さんを被扶養者と設定していたためで、何年も経ってから突然何万円も請求が来て、その社員は正しく申告していて何も悪くないのに、ミスをした本社が「早くお金ください!」と催促してきて、気の毒でした。
悪気がなくても、こういうことがあります。
> いつも勉強させていただいてます。
>
> 息子を扶養親族にしている社員がいるのですが、
> 本年度の年収が103万を超えてしまいそうだというのです。
>
> 以前にも別の社員で同じことがあり、その時は扶養のまま年末調整をかけたのですが、後日、住民税は修正の通知が来ましたが、所得税の方は会社にも本人にも修正連絡はありませんでした。
>
> 通常、ギリギリの扶養については、どのような実務がなされているのでしょうか?
> また、扶養親族として年末調整をかけた後に、結果として103万を超えてしまっていた場合、実務的にどのようなペナルティが来るのでしょうか?
> 教えてください。
こんにちは。
すでに回答があるので、年末調整に対する一般の人の考え方にたち回答いたします。
我々と違い実務に携わらない一般の人は、年末調整=所得税が還付されるという認識でおります。
今回のような、扶養範囲ぎりぎりの人が、自分の申告のせいであるにもかかわらず、扶養ではなかった場合、還付が減額又は不足になってしまった場合、問い合わせや文句を言ってくる場合があると思います。
そういったことでいちいち対応するのが面倒なので、私としては、扶養になるかならないかはっきりしない場合は、年の最初から扶養としないと説明します。そして12月の段階で確実に103万円以下であったら、扶養控除等申告書を配布するときに記入してくださいとし、通常通り還付を受けられるようにしております。
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