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特定支出控除の金額

著者 単身赴任福岡 さん

最終更新日:2011年10月31日 21:09

単身赴任で帰省費が給料に加算されるため所得税があがり、実質帰省すると持ち出しの状態です。確定申告特定支出控除によりいくらか戻ってくるようですが、よくわかりません。例を示しますが、考え方は合っているのでしょうか。教えてください。
(例)年収700万円 内帰省費160万円
給与所得控除額 700万×0.1+120万=190万>160万
より確定申告してもお金は戻ってこない。
190万/12/2=7.9万(12ヶ月で月2回帰省)
1回にき7.9万円以下の帰省費は、所得税等の税金があがり、上がった分は帰省費からの持ち出しになるのでしょうか。
給料明細をもらって帰省費が収入に加算され税金がかかっているのに不満です。考え方は合っているのでしょうか。税金はとられるもの帰省からの持ち出し(自腹)しかないのでしょうか。どなたか教えていだだけないでしょうか。よろしくお願いします。

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Re: 特定支出控除の金額

著者プロを目指す卵さん

2011年10月31日 23:01

考え違いをされているようです。

収入が増加する(帰省費が支給される)と課税額が増えます。しかし、ご質問のケースですと給与所得控除額が収入の10%(プラス定額120万)ですから、収入の増加額の全てが課税額の増加となる訳ではありません。さらに、税額は課税額の5%~33%ですから、課税額の増加分(=収入の増加分)の多くは手許に残ることになります。

極く単純化しますと:

① 700万円(540万円+160万円)
   700万円×0.9-120万円=510万円
   510万円×0.2-42.75万円=59.25万円・・年税額
   700万円-160万円-59.25万円=480.75万円・・手許の残額

② 540万円(160万円の補助なし)
   540万円→税額表→378万円
   378万円×0.2-42.75万円=32.85万円・・年税額
   540万円-160万円-32.85万円=347.15万円・・手許の残額

③ 480.75万円-347.15万円=133.6万円・・・手許の残額は増える。

会社補助を得て所得税を多く負担したとしても、税率が100%ではない以上、収入の増加分の多くは手許に残ります。

Re: 特定支出控除の金額

著者単身赴任福岡さん

2011年11月02日 18:13

ご回答ありがとうございます。

しかし、納得できませんので、もう少し教えてもらえないでしょうか。
160万円は、交通費で使用しますので、133.6万円からだと26.4万円は自己負担となり、単身赴任者すると出ていくお金がふえるばかりであると思うのですが、どうでしょうか。





> 考え違いをされているようです。
>
> 収入が増加する(帰省費が支給される)と課税額が増えます。しかし、ご質問のケースですと給与所得控除額が収入の10%(プラス定額120万)ですから、収入の増加額の全てが課税額の増加となる訳ではありません。さらに、税額は課税額の5%~33%ですから、課税額の増加分(=収入の増加分)の多くは手許に残ることになります。
>
> 極く単純化しますと:
>
> ① 700万円(540万円+160万円)
>    700万円×0.9-120万円=510万円
>    510万円×0.2-42.75万円=59.25万円・・年税額
>    700万円-160万円-59.25万円=480.75万円・・手許の残額
>
> ② 540万円(160万円の補助なし)
>    540万円→税額表→378万円
>    378万円×0.2-42.75万円=32.85万円・・年税額
>    540万円-160万円-32.85万円=347.15万円・・手許の残額
>
> ③ 480.75万円-347.15万円=133.6万円・・・手許の残額は増える。
>
> 会社補助を得て所得税を多く負担したとしても、税率が100%ではない以上、収入の増加分の多くは手許に残ります。

Re: 特定支出控除の金額

著者プロを目指す卵さん

2011年11月02日 23:37

確かに、給与所得控除の額が帰省旅費以上の場合は、支出した帰省旅費特定支出控除の対象にはなりませんから、会社補助が無ければ、帰省旅費の増加はそれだけ持ち出しを増やすことになります。
しかし、ご質問の冒頭に“帰省費が給料に加算されるため”との記載がありましたので、160万の帰省旅費の全額が会社から補助されるパターンを①とし、全く補助されないパターンを②として、極めて単純化したイメージで回答させていただきました。

①のパターンですと、負担した帰省旅費160万は全額が会社から給与に加算されて補助されますから、実質的な帰省旅費の負担は0になります(算式表記すると、700万(540万+160万)-160万)。しかし、補助される160万が給与として増えるのですから税負担は当然増えますが、税率は100%ではありませんから、増えた160万の内の大部分は残る筈です。

②のパターンは会社補助が全くないのですから、負担した160万は全額が540万からの持ち出しとなります(540万-160万)。

①は実質持ち出し0、②は160万の持ち出しですから、①の方が厚遇されていることは明白です。
もちろん会社が160万全額を補助してくれるとは限りませんが、補助があればそれによって多少の税負担増があるものの、補助の大部分は残る計算になりますから、残った金額相当の負担は減少する筈です。

133.6万は、単に①と②の手取額の比較です。160万補助してもらった方が手取額が133.6万増えるという意味です。

この類の疑問は、経験から申し上げると実際に数種類のモデルを作り、算式を書きながら実際に計算してみることです。1箇所の数字の変化が、他にどのように影響するのかが分かります。頭の中だけイメージするとなにかが欠落して、思い違いをしてしまったことが多々あります。

Re: 特定支出控除の金額

著者単身赴任福岡さん

2011年11月03日 21:41

ご回答ありがとうございます。税法上の考え方はわかりました。会社命令で月2回、帰省費は出ると聞いたとき税金まで確認しませんでしたので、自分に落ち度がありますが、納得できなかったので、質問しました。悔しいですね。






> 確かに、給与所得控除の額が帰省旅費以上の場合は、支出した帰省旅費特定支出控除の対象にはなりませんから、会社補助が無ければ、帰省旅費の増加はそれだけ持ち出しを増やすことになります。
> しかし、ご質問の冒頭に“帰省費が給料に加算されるため”との記載がありましたので、160万の帰省旅費の全額が会社から補助されるパターンを①とし、全く補助されないパターンを②として、極めて単純化したイメージで回答させていただきました。
>
> ①のパターンですと、負担した帰省旅費160万は全額が会社から給与に加算されて補助されますから、実質的な帰省旅費の負担は0になります(算式表記すると、700万(540万+160万)-160万)。しかし、補助される160万が給与として増えるのですから税負担は当然増えますが、税率は100%ではありませんから、増えた160万の内の大部分は残る筈です。
>
> ②のパターンは会社補助が全くないのですから、負担した160万は全額が540万からの持ち出しとなります(540万-160万)。
>
> ①は実質持ち出し0、②は160万の持ち出しですから、①の方が厚遇されていることは明白です。
> もちろん会社が160万全額を補助してくれるとは限りませんが、補助があればそれによって多少の税負担増があるものの、補助の大部分は残る計算になりますから、残った金額相当の負担は減少する筈です。
>
> 133.6万は、単に①と②の手取額の比較です。160万補助してもらった方が手取額が133.6万増えるという意味です。
>
> この類の疑問は、経験から申し上げると実際に数種類のモデルを作り、算式を書きながら実際に計算してみることです。1箇所の数字の変化が、他にどのように影響するのかが分かります。頭の中だけイメージするとなにかが欠落して、思い違いをしてしまったことが多々あります。

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