相談の広場
私は父の長期居住宅用住宅土地建物を1年前相続で取得しこれを売却した。相続後はここにだれも住んでいないが居住用財産の特別控除ができるでしょうか。
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○長期譲渡所得…(保有期間5年を超える資産の譲渡による所得)
(収入金額-取得費・譲渡費用)-50万円 ×1/2=課税所得譲渡益
○短期譲渡所得…(保有期間5年以下の資産の譲渡による所得)
(収入金額一取得費・譲渡費用)-50万円 =課税所得譲渡益
(注) 1 取得費は,その資産の取得に要した費用,設備費及び改良費の合計額をいう。
2 昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費は,昭和28年1月1日における相続税評価額を基礎として計算。
3 個人に対する贈与,相続等により取得した資産は,受贈者又は相続人等が引き続き所有していたものとみなす。
マイホームを売ったときには、3,000万円控除が適用されます。
譲渡益3,000万円まで課税されません。(短期譲渡所得・長期譲渡所得のどちらも適用されます。)
条件
・現在住んでいる自宅を売ったとき。
・自分が住まなくなったときから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ったとき。
・建物を取り壊した後、更地で売る場合は、取り壊した日から1年以内であること。
・前年前前年にこの特例又は買い換えの特例を受けていないこと。
※特別の縁故関係のある人に売却した場合は対象外です。
売却損がでた場合の損益通算
所有期間が5年超の居住用財産を一定の条件を満たす譲渡の場合は、譲渡損失の損益通算・翌年以降の繰り越しが出来ます。
よって、個人に対する相続等により取得した資産は相続人等が引き続き所有していたものとみなされ、売ったときには、3,000万円控除が適用されます。
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藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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