相談の広場
当社の株式は、譲渡制限(取締役会決議条件)が付いています。(同族会社であり。)
当社の1株主である会社が、倒産し、その取引銀行が当社の株を押えました。
その銀行が名義書換を依頼してきましたが、当社としては認めたく有りません。
認めない旨の通知を、その銀行に出すだけで宜しいのでしょうか。
又、その銀行が、書き換え請求を裁判所に提訴すればどうなりますか?
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plusoenganbaさん、こんにちは。
御社は譲渡制限株式の発行会社であり、その承認機関は取締役会ですので、取締役会にて譲渡承認の可否を決議し、2週間以内に通知する義務があります。
ただ、譲渡を否決したときは、会社自身でこの株式を買い取るか、又は買取人を指定しなければなりませんので、単に
認めない旨だけではだめです。
また、御社が株券発行会社か否かで手続きも違ってきますので、ご確認ください。
以下のサイトに、この辺の詳しい説明が載っていますので、ご参照ください。
http://www.mikiya.gr.jp/Transfer_limit_stocks.html
http://www.shihosho4.com/intro/intro3_17.html
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