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労務管理

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扶養家族変動時の源泉徴収

著者 SKMG3 さん

最終更新日:2011年11月15日 17:39

お世話になっています。なかなか人には聞けなく、宜しくお願いします。
年の途中で扶養家族に変動があった場合の給与計算時の源泉徴収ですが、① 変動があったものとして計算して徴収する。
② 12月の年末調整で一括してけいさんする。 ③ ①②とも間違いである(正解は)。

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Re: 扶養家族変動時の源泉徴収

著者tonさん

2011年11月15日 21:25

> お世話になっています。なかなか人には聞けなく、宜しくお願いします。
> 年の途中で扶養家族に変動があった場合の給与計算時の源泉徴収ですが、① 変動があったものとして計算して徴収する。
> ② 12月の年末調整で一括してけいさんする。 ③ ①②とも間違いである(正解は)。


こんばんわ。
扶養控除申告書に追加・削除の申告のあった月から申告書に従って扶養計算となります。申告書の追加・削除等異動記載が無い状態で口頭情報だけで訂正することはできません。また給与計算に間に合わない場合は翌月からの対応となります。ただ会社の慣例によって扱いが異なる場合もありますが原則は上記記載になります。
とりあえず。

Re: 扶養家族変動時の源泉徴収

著者オレンジcubeさん

2011年11月16日 08:40

> お世話になっています。なかなか人には聞けなく、宜しくお願いします。
> 年の途中で扶養家族に変動があった場合の給与計算時の源泉徴収ですが、① 変動があったものとして計算して徴収する。
> ② 12月の年末調整で一括してけいさんする。 ③ ①②とも間違いである(正解は)。

こんにちは。
すでに回答があるとおりです。
年末調整=還付があるという社員の考えからすれば、扶養増の場合は、多少遅れても年末調整で還付が受けられるから問題ないと思います。
むしろ、扶養減の場合は、年末調整に大きく影響がでます。こちらはタイムリーにするべきです。

参考までに、お子さんが大学を卒業され就職される場合は、当社では1月より扶養をはずしています。

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