相談の広場
労務に詳しくなく、間違いや勘違いがあると思います。合っているか確認していただきたいです。
H14 4月入社
H20 7/21~11/5 第一子産前産後休暇
11/6~H22 3月まで育児休暇(延長含め)
H22 5月中旬仕事復帰
H23 3/16~7/16 傷病申請
産前まで有給消化
8/15~11/22 第二子産前産後休暇
上記で2年間まで遡るとH21 11/23~12/22までですが
そうすると11日労働している月が10カ月しかないようなのです。
質問1 傷病の期間などあわせると4年の H19 11/23~12/22まで遡ってよいでしょうか?
質問2 H23から4年間を通算して12カ月あれば受給資格ありますでしょうか?
分かりにくい説明で申し訳ないのですが宜しくお願いいたします。
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