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労務管理

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育児休業給付金受給資格の期間計算

著者 hope3 さん

最終更新日:2011年11月17日 16:03

労務に詳しくなく、間違いや勘違いがあると思います。合っているか確認していただきたいです。

H14 4月入社
H20 7/21~11/5 第一子産前産後休暇
   11/6~H22 3月まで育児休暇(延長含め)

H22 5月中旬仕事復帰

H23 3/16~7/16 傷病申請
         産前まで有給消化
  8/15~11/22 第二子産前産後休暇

上記で2年間まで遡るとH21 11/23~12/22までですが
そうすると11日労働している月が10カ月しかないようなのです。

質問1 傷病の期間などあわせると4年の H19 11/23~12/22まで遡ってよいでしょうか?

質問2 H23から4年間を通算して12カ月あれば受給資格ありますでしょうか?

分かりにくい説明で申し訳ないのですが宜しくお願いいたします。

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