相談の広場
お世話になります。
年末調整の生命保険料控除について確認させてください。
内容は以下となります。
当社で雇用している人:妻(パート)
妻は、配偶者(ご主人)の扶養。
お子様も配偶者の扶養。
被契約者がお子様で、
妻が保険料を支払っている
(妻が契約者となっている)保険。
この場合、ご主人の方で生命保険控除になると
認識しております。
当社での提出書類(異動申告書)では
子の扶養を確認できない為、
契約者であれど控除できないと認識しております。
この認識で間違えありませんでしょうか。
もう一点確認させてください。
上記の場合で、子がご主人の扶養でもなかった場合は、
契約者が奥様、ご主人様だったとしても
どちらの控除も受けられない。
という認識で間違えありませんでしょうか。
イメージとしては他人の保険契約をしておいて、
契約者が控除を受けているように思えましたので。
お手数をおかけいたしますが、ご教示くださいますよう
お願い申し上げます。
以上
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> お世話になります。
> 年末調整の生命保険料控除について確認させてください。
> 内容は以下となります。
> 当社で雇用している人:妻(パート)
> 妻は、配偶者(ご主人)の扶養。
> お子様も配偶者の扶養。
> 被契約者がお子様で、
> 妻が保険料を支払っている
> (妻が契約者となっている)保険。
>
> この場合、ご主人の方で生命保険控除になると
> 認識しております。
> 当社での提出書類(異動申告書)では
> 子の扶養を確認できない為、
> 契約者であれど控除できないと認識しております。
>
> この認識で間違えありませんでしょうか。
>
> もう一点確認させてください。
> 上記の場合で、子がご主人の扶養でもなかった場合は、
> 契約者が奥様、ご主人様だったとしても
> どちらの控除も受けられない。
> という認識で間違えありませんでしょうか。
> イメージとしては他人の保険契約をしておいて、
> 契約者が控除を受けているように思えましたので。
>
> お手数をおかけいたしますが、ご教示くださいますよう
> お願い申し上げます。
> 以上
こんばんわ。
子供の保険の契約者は親であるのが一般的です。扶養しているかどうかは関係ありません。よくあるのが小さい時に加入した保険が成人=社会人後も契約者変更せずそのまま親が契約者となっていることです。子供は他人=第3者の扱いとはなりませんので自身の扶養申告をしていなくとも本人が支払っている場合は控除対象とすることができます。控除できる親族については手引きにも記載されていますのでご確認ください。3親等6姻族だったと記憶しています。
とりあえず。
横レスですみません
保険料控除は、
「保険料を実際に負担している人」の控除対象になると思っていましたが違うんでしょうか?
今回のようなケースは、
契約者=妻=保険料を支払っている人であるので、
妻の保険料控除とするのが順当だと思っています。
逆に、子や夫は保険料を支払っている人ではないので、
そちらの方では、本来の控除対象者じゃないと思っているのですが・・
あとは、実際の契約者=妻であっても、現実的には夫が支払っている(夫の収入で)と言う場合が微妙で、
この場合は「夫が保険料を支払っている人」になり、
保険料控除対象にできるのかなぁ・・?
というのが私のいつも迷うところです。
違うのでしょうか?
横から失礼します。
納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
・支払った者が控除を受けられる。
・受取人が、本人、配偶者、親族である。
これ以外の要素は無いと思います。
本人が支払ったかどうかの認定は悩むところだと思いますが、引落しなら口座名義で見るしかないですよね。
その口座の原資がどこからかなど知る由もありません。
現金納付であれば申告を信じるしかないのでは?
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