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労務管理

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駐在員の一時帰国について

著者 0515 さん

最終更新日:2011年11月23日 18:23

駐在員の一時帰国について、福利厚生の一環として規定されている会社は多々あると思いますが、下記の状況ではどのように対処されているか、アドバイス頂けたら幸いです。

弊社の規定では、
赴任後1年を経過した時点で更に1年以上の駐在が見込まれる場合、及び以降1年経過ごとにその時点から引き続き1年以上の駐在が見込まれる場合
となっております。

そこで質問ですが、遅くても来年3月に帰任するスタッフがおります。
今年の2月に一時帰国しようとしていたのですが、都合がつかずキャンセル。(その際は帰任の話はありませんでした)
7月頃から帰任を話は出ており、すでに本社にて承認済でその方向で進んでいるのですが、2月に使用しなかった分を使おうを9月に予約を取ったのですが11月に延期し、現在使用していないのですが、旅行会社からへはチケット代支払済及び今年中に使わなければリファンド代請求するといわれております。
(分かりにくい説明ですみません)

これは会社負担になりますか?
それとも個人負担でしょうか?

アドバイス、よろしくお願い致します。

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