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源泉徴収票がもらえない場合について

最終更新日:2011年12月03日 17:43

最近入社された方から質問を受けましたのでご相談させてください。

H23.1月~2月源泉徴収票あり
H23.6月~9月源泉徴収票なし・・・個人店でアルバイトしていたそうです。同じお店で働いていたそうですが、給料日というものはなく当日に1日分とか2.3日に1回とか、お店の都合により現金で支払われていたそうです(給与明細もなし)
全くもらった額は覚えておらず、源泉もされていなかったようです。

こういう場合は年末調整はできないと伝えましたか、確定申告はできますか?と質問されてしまいました。
どう答えるべきですか?


同様に1日だけ働いたことがあり、給与明細(源泉あり)は持っているが、たった1日でも源泉徴収票はもらわないと年末調整できませんか?

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Re: 源泉徴収票がもらえない場合について

著者tonさん

2011年12月04日 15:10

> 最近入社された方から質問を受けましたのでご相談させてください。
>
> H23.1月~2月源泉徴収票あり
> H23.6月~9月源泉徴収票なし・・・個人店でアルバイトしていたそうです。同じお店で働いていたそうですが、給料日というものはなく当日に1日分とか2.3日に1回とか、お店の都合により現金で支払われていたそうです(給与明細もなし)
> 全くもらった額は覚えておらず、源泉もされていなかったようです。
>
> こういう場合は年末調整はできないと伝えましたか、確定申告はできますか?と質問されてしまいました。
> どう答えるべきですか?
>
>
> 同様に1日だけ働いたことがあり、給与明細(源泉あり)は持っているが、たった1日でも源泉徴収票はもらわないと年末調整できませんか?


こんにちわ。
給与明細も無い状態では確定申告も難しいでしょう。給与として支払を受けているのであれば事業形態が個人・法人に関わらず給与明細源泉徴収票の発行は義務となります。なので最低限給与明細の発行は求めるべきです。給与明細があれば確定申告は可能ですが年末調整はできません。源泉控除のある給与明細があるのであれば源泉徴収票は発行してもらわなければなりません。金額や勤務日数は関係ありません。税務署に聞いたところ「全月の給与明細があればそれを代用して年調してもいいですよ」と説明されましたが避けた方が無難でしょう。現状は年末調整できません。確定申告までに用意するものは
御社の源泉徴収票、1日勤務の源泉徴収票給与明細の発行もしくは源泉徴収票
以上の3種を持参し確定申告してもらいましょう。
とりあえず。

Re: 源泉徴収票がもらえない場合について

ありがとうございました。

本人が源泉徴収票を依頼したところ、「ウチの会社では今まで出したことがないので」と断られてしまったそうです。
一応本人には会社は源泉徴収票の発行義務があるからと伝えましたが・・・後は本人がどこまで言うかだと思います。

世の中には変な会社が多いのですね。

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