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償却資産税について

著者 CB400SF さん

最終更新日:2011年12月09日 13:29

償却資産税についてご質問します。

法人で帳簿価格が10,000,000円の償却資産があるとします。
これを子会社に3,000,000円で売った場合(通常の世間相場に比べて安い)、子会社の償却資産税を計算する上での取得は3,000,000円となるのでしょうか?
(同じ資産ですが、親・子で税金金額が変わるのも変な気がして・・・)

どなたかご教示下さい。

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Re: 償却資産税について

CB400SF さん
こんばんは

記述のとおり、売却先の取得価格は、3,000,000で対象資産がどの分類かは分かりませんが中古の耐用年数での原価償却が始まり、毎1月(1月2日現在から翌1月1日までの)償却額に対しまして課税されます。
 尚、貴社は売却損として7,000,000が計上されます。この売却は遡及処置(償却済みの戻し)をも計上していただくことになります。

Re: 償却資産税について

著者CB400SFさん

2011年12月12日 07:58

4畳半一間さん

回答どうもありがとうございました。
参考に致します。

> CB400SF さん
> こんばんは
>
> 記述のとおり、売却先の取得価格は、3,000,000で対象資産がどの分類かは分かりませんが中古の耐用年数での原価償却が始まり、毎1月(1月2日現在から翌1月1日までの)償却額に対しまして課税されます。
>  尚、貴社は売却損として7,000,000が計上されます。この売却は遡及処置(償却済みの戻し)をも計上していただくことになります。

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