相談の広場
簡単な質問ですが、宜しくお願いします。
弊社は、今年3月決算に関する株主総会(6月25日開催)の終了をもって、現取締役全員の任期満了を迎えました。
しかしながら、その総会で新取締役の選任決議を忘れておりました。
この度、臨時株主総会を開催し、新取締役の選任をする予定です。そこで、質問です。
登記は、決議後2週間以内に申請しないと、罰金の対象になると聞いています。
6月に新取締役を選任すべきところ、今回の総会で役員を選任した場合も、罰金を言われるのでしょうか。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]