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役員変更登記

著者 haretaraiina! さん

最終更新日:2011年12月09日 19:19

簡単な質問ですが、宜しくお願いします。

弊社は、今年3月決算に関する株主総会(6月25日開催)の終了をもって、現取締役全員の任期満了を迎えました。

しかしながら、その総会で新取締役の選任決議を忘れておりました。

この度、臨時株主総会を開催し、新取締役の選任をする予定です。そこで、質問です。

登記は、決議後2週間以内に申請しないと、罰金の対象になると聞いています。

6月に新取締役を選任すべきところ、今回の総会で役員を選任した場合も、罰金を言われるのでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 役員変更登記

著者いつかいりさん

2011年12月10日 06:43

> 6月に新取締役を選任すべきところ、今回の総会で役員を選任した場合も、罰金を言われるのでしょうか。


その程度のことでビクついていては始まりません。堂々と決議通りの登記をなさってください。

Re: 役員変更登記

著者haretaraiina!さん

2011年12月10日 14:58

> > 6月に新取締役を選任すべきところ、今回の総会で役員を選任した場合も、罰金を言われるのでしょうか。
>
>
> その程度のことでビクついていては始まりません。堂々と決議通りの登記をなさってください。

罰金の金額より、罰金を受けたということの方がダメージが大きいので、何か罰金を受けないで済む方法はないかなと思い、質問しました。

有難うございました。

Re: 役員変更登記

Q:取締役重任登記は決議後2週間以内に申請しないと罰金の対象?
A:「上申書」(悪意がないことを上申)を添付して登記したことがあります。
取締役全員任期満了退任。
取締役は就任となります(重任とはなりません)会社法施行後、取締役の任期は1年~10年となりましたので、このようなケースは出てくる可能性あります。(会社法施行前は任期2年)監査役(4年~10年)も同じです。
勿論、会社法務課で現役のときです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 役員変更登記

著者haretaraiina!さん

2011年12月10日 18:47

> Q:取締役重任登記は決議後2週間以内に申請しないと罰金の対象?
> A:「上申書」(悪意がないことを上申)を添付して登記したことがあります。
> 現取締役全員任期満了退任。
> 新取締役は就任となります(重任とはなりません)会社法施行後、取締役の任期は1年~10年となりましたので、このようなケースは出てくる可能性あります。(会社法施行前は任期2年)監査役(4年~10年)も同じです。
> 勿論、会社法務課で現役のときです。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

良く分かりました。有難うございました。

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