相談の広場
こんにちは。
これまで、控除対象配偶者として奥様の届出がされていましたが、今回は、控除対象配偶者ではなく申告がありました。
こうなると、12月の給与計算も控除対象配偶者ではない計算になりますよね。
年末調整もそうですが。
この認識で間違いないでしょうか。
(途中、会社への連絡はありませんでした)
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間違いないと思います。
配偶者が12月31日現在で、就職やパートなどで1月~12月の合計収入103万円以下(所得38万円以下)で無ければ申告は無いと思いますので、控除対象配偶者ではないので12月給与計算時に外すことになります。
但し、合計収入が103万円超(所得38万円超)~141万円未満(所得76万円未満)の場合は「配偶者特別控除」に該当するので年調します。
どちらも申告がなければ、それ以上の収入(所得)があると考えられます。
用紙での申告書には、右側に「異動年月及び事由」欄があると思いますので、例えば
4月1日就職
など、扶養要件からはずれる事由を記入してもらうよう該当社員様に説明してください。
何らかの年末調整申告ソフトを使用していて、社員様が事由を書く欄がない場合、社員様に直接確認してあげてください。
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