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同居両親の扶養手続きについて

著者 さくらさくさく さん

最終更新日:2011年12月14日 20:52

同居両親(父親69歳、母親70歳)で年金収入のみです。
父は年金収入が年間250万程度、母は国民年金で100万以内の
収入になります。
現在、私は独身で会社員で働いておりますが、保険、源泉所得税両方ともに両親を扶養にいれていません。
両親はともに国民健康保険です。
私の年間収入は430万程度です。

このような場合、母親のみを私の健康保険所得税の扶養に入れることは可能ですしょうか?父親は扶養にはできないと思うので、今までどおり国民健康保険に加入。

まだ職場で年末調整を行っていません。
今からでも母を扶養に入れて、年末調整所得税の調整はできるのでしょうか?

保険は母を扶養に入れる場合、さかのぼって加入はできないですよね?どのような手続きを踏むのがベストなのでしょうか?
よく理解できていませんので、よろしくご指導ください。

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Re: 同居両親の扶養手続きについて

著者tonさん

2011年12月15日 01:14

> 同居両親(父親69歳、母親70歳)で年金収入のみです。
> 父は年金収入が年間250万程度、母は国民年金で100万以内の
> 収入になります。
> 現在、私は独身で会社員で働いておりますが、保険、源泉所得税両方ともに両親を扶養にいれていません。
> 両親はともに国民健康保険です。
> 私の年間収入は430万程度です。
>
> このような場合、母親のみを私の健康保険所得税の扶養に入れることは可能ですしょうか?父親は扶養にはできないと思うので、今までどおり国民健康保険に加入。
>
> まだ職場で年末調整を行っていません。
> 今からでも母を扶養に入れて、年末調整所得税の調整はできるのでしょうか?
>
> 保険は母を扶養に入れる場合、さかのぼって加入はできないですよね?どのような手続きを踏むのがベストなのでしょうか?
> よく理解できていませんので、よろしくご指導ください。


こんばんわ。
社会保険料の場合夫婦扶助の考え方から配偶者健在の場合は配偶者の扶養としなければならない可能性がありますので保険先に確認なさってはどうでしょう。税扶養の場合問者の収入で生活をしている場合つまり「生活を一にしている」場合は扶養とすることができます。扶養控除申告書に母の名前を扶養親族欄に記載するだけです。その場合は父の扶養にはなりませんので父の税金が多くなることが懸念されます。
とりあえず。

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