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税務管理

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この場合、母親を扶養にできますか?

著者 すずきたつや さん

最終更新日:2011年12月12日 16:31

こんにちは。
年末調整の話題が多いようで以前に同じような質問があったかもしれませんが、質問させて頂きます。

このようなケースで社員の母親は税扶養にできますか?
①同居の父親(後期高齢医療制度加入)扶養対象外
②同居の母親 上記父親が後期高齢医療制度に加入したことにより健康保険は社員の被扶養者となった。現在64歳で年収は93万円。
③実際には父親が母親を養っている。

例えば父親が亡くなった場合は母親を扶養にできると思いますが、同居といえども父親と母親の二人の年金収入で生活している場合は社員の扶養にできないのでしょうか?
変な言い方をすれば、社員の生活費で父母を養っていると言いきれば扶養にできるのでしょうか?

御回答の方宜しくお願いします。

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Re: この場合、母親を扶養にできますか?

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年12月15日 11:42

> こんにちは。
> 年末調整の話題が多いようで以前に同じような質問があったかもしれませんが、質問させて頂きます。
>
> このようなケースで社員の母親は税扶養にできますか?
> ①同居の父親(後期高齢医療制度加入)扶養対象外
> ②同居の母親 上記父親が後期高齢医療制度に加入したことにより健康保険は社員の被扶養者となった。現在64歳で年収は93万円。
> ③実際には父親が母親を養っている。
>
> 例えば父親が亡くなった場合は母親を扶養にできると思いますが、同居といえども父親と母親の二人の年金収入で生活している場合は社員の扶養にできないのでしょうか?
> 変な言い方をすれば、社員の生活費で父母を養っていると言いきれば扶養にできるのでしょうか?
>
> 御回答の方宜しくお願いします。

答にはなりませんが。

その社員の方が、お母さんを扶養しているかどうかの確認については、貴社が行う必要があります。したがって、何かあれば貴社の責任にもなりますので、慎重に判断されることをお勧めします。

参考までに。

Re: この場合、母親を扶養にできますか?

著者すずきたつやさん

2011年12月15日 12:50

>
> 答にはなりませんが。
>
> その社員の方が、お母さんを扶養しているかどうかの確認については、貴社が行う必要があります。したがって、何かあれば貴社の責任にもなりますので、慎重に判断されることをお勧めします。
>
> 参考までに。


岡谷様

アドバイスの方ありがとうございます。
難題のようで皆様から返信を頂けなかったので、税務署に確認してみました。
結論は扶養で問題ないという見解でした。

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