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著者 はなこ さん
最終更新日:2006年11月01日 20:14
弁護士に報酬を支払う場合、請求書は源泉徴収前の金額(例:10万円)で、実際支払う金額は源泉徴収後の金額(例:10万円からの10パーセント差し引き 9万円)で良いのでしょうか。
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著者高桑税務会計事務所さん (専門家)
2006年11月02日 10:28
あなたが「源泉徴収義務者」であるのなら、そのとおりです。(事業を営んでいない一般個人であれば通常はその必要はありません) なお、ご提示の例では10万円なので税率は10%ですが、もし報酬額が100万円を超える場合には、その超える部分については20%です。
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