相談の広場
度々の投稿を失礼します。
現在、労災で入院中の社員がいるのですが、正月なので
一時帰宅をと申請したところ
「労災だと2泊3日までしか外泊は出来ないんです」と
病院に言われたそうで、こちらに確認をしてきました。
恥ずかしながらそのような制限があることは初めて聞いた
のですが、あれこれ資料をひっくり返してもどこにも
そういった記述が見当たりません。
このような制限は本当にあるものでしょうか?
もしも実在する場合、根拠となる法律がどれか、なども
あわせてご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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本件は療養補償給付と休業補償給付を受給しているケースだと思います。
①療養補償給付
業務上の疾病又は負傷によって治療行為を受ける場合、完治するまで療養補償給付を受けることができます。
②休業補償給付
・業務上の疾病又は負傷によって、元の就業場所で就業することができないこと。
・賃金を受けない日であること。
・通算で待機期間3日を経過していること。
上記より、2泊3日までしか外泊ができないということは制限はありません。
これは憶測ですが、長期外泊をしていることが、もはや治療の必要がないのだとみなされてしまうとよくないので、病院から指示されているのではないでしょうか。
治療が終わり障害が残った場合には、障害補償給付を受給できます。
その場合、障害の元になる疾病・負傷が、一時外泊をしたときの事故などが原因の場合には、障害補償給付が受けられません。
そういうことも病院がケアしているのではないでしょうかね。
> 度々の投稿を失礼します。
>
> 現在、労災で入院中の社員がいるのですが、正月なので
> 一時帰宅をと申請したところ
> 「労災だと2泊3日までしか外泊は出来ないんです」と
> 病院に言われたそうで、こちらに確認をしてきました。
>
> 恥ずかしながらそのような制限があることは初めて聞いた
> のですが、あれこれ資料をひっくり返してもどこにも
> そういった記述が見当たりません。
> このような制限は本当にあるものでしょうか?
>
> もしも実在する場合、根拠となる法律がどれか、なども
> あわせてご教示いただけると幸いです。
> よろしくお願いいたします。
法律等で定められていることではないと思いますが、
病院内での取り決めだと予想します。
入院をすれば、それなりの医療費が必要です。
入院をする必要があるので、入院しているのであって、
3日、4日、またそれ以上の外泊が可能であれば入院する必要がないと判断されるのではないでしょうか?
自宅療養で、通院をすれば、それだけ医療費も抑えられます。
病院に検査(監査)が入ることもあります。
その時に3泊以上の外泊を許可していれば、
この患者は本当に入院する必要があったのか?と調査されかねません。
ですので、病院で2泊までと決めているのではないでしょうか?
ですので、病院の指示に従うべきなのではないでしょうか?
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