相談の広場
いつも勉強させていただいております。
年末調整についてお伺いしたいことがあります。
タイトル通りですが、配偶者の今年の収入が106万円で退職された従業員の年末調整です。
この場合、配偶者特別控除が受けられると思いますが、配偶者側での確定申告等の流れをお聞きしたいのです。
・従業員側では配偶者は扶養に入れてませんでした
・配偶者の源泉徴収票には年調未済と印字
・今年分より配偶者と半々で住宅控除あり
お聞きしたいのはこういった場合には、従業員側で年末調整後に配偶者は確定申告になるのでしょうか?
従業員側で配偶者特別控除を申告した場合は、配偶者側での確定申告は必要ないのでしょうか?
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんばんわ。
> タイトル通りですが、配偶者の今年の収入が106万円で退職された従業員の年末調整です。
>
> この場合、配偶者特別控除が受けられると思いますが、配偶者側での確定申告等の流れをお聞きしたいのです。
>
> ・従業員側では配偶者は扶養に入れてませんでした
年度末で配偶者特別控除に該当するのであれば控除対象外配偶者となり扶養として扱うことはできません。
> ・配偶者の源泉徴収票には年調未済と印字
年収の整理がされていませんので確定申告をしてください。
> ・今年分より配偶者と半々で住宅控除あり
一方が無職・無収入となったとしても当初の自身の持ち分のみの住宅控除となります。無収入になったために配偶者分も支払ったとしても配偶者分も合わせての住宅控除を受けることはできません。
> お聞きしたいのはこういった場合には、従業員側で年末調整後に配偶者は確定申告になるのでしょうか?
従業員の年末調整と配偶者の確定申告に関わりは有りません。単に収入整理の年末調整がされているかいないかだけです。確定申告は来年ですから「年調後に確定申告」は間違いではありませんが年調することと確定申告することは別案件です。
>
> 従業員側で配偶者特別控除を申告した場合は、配偶者側での確定申告は必要ないのでしょうか?
配偶者特別控除は「配偶者の収入はあるが高額ではないためそれに見合った控除をしましょう」ということです。配偶者の確定申告とはかかわりありません。従業員側が年調に配偶者特別控除を申告することと退職者側が確定申告することは別案件です。
基本税金や収入は個人別に考えます。なので一方に配偶者特別控除があったとしてももう一方になんら影響しません。難しく考えずに年収整理がされているがどうかで判断されていいと思います。
年末調整をしている=収入整理が済んでいる。
年末調整をしていない=収入整理が済んでいない=確定申告
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]