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簡易課税 75%ルールの特例について

著者 ちょんべぇ さん

最終更新日:2011年12月26日 18:02

毎回参考にさせて頂いてます。

今回は消費税についてご相談させて頂きます。
消費税確定申告において簡易課税を選択しているのですが、2事業で全体の75%以上であれば75%ルールを適用出来るとありますが、計算した処
 ・第一事業 72.2%
 ・第三事業 11.9%
 ・第五事業 13.9%
で第一と第三、第一と第五 どちらでも75%以上になる場合、第一は90%で計算、残りは第三と第五のいづれのみなし率で計算すれば良いのでしょうか?
有利な方でというのであれば、第三の70%になりますが、全体からみたら第五の方が第三よりも売上に占める割合が多いわけです。ただし、第五はみなし率が50%になるので当然納付すべき消費税額も高くなります。
 正しい判断を頂きたく、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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Re: 簡易課税 75%ルールの特例について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年12月29日 10:08

参考までに。

>  ・第一事業 72.2%
>  ・第三事業 11.9%
>  ・第五事業 13.9%

この例ですと
第一と第三は75%以上で
 本則計算
 特例計算(第一種90% それ以外70%)
 の特例が選択できます

第一と第五は75%以上ですので
 本則計算と
 特例計算(第一種90% それ以外は50%)
 の選択適用となります。

実際には、申告書の別紙2で計算した結果で控除額が1番有利な方を選択できます。

Re: 簡易課税 75%ルールの特例について

著者ちょんべぇさん

2011年12月29日 13:50

岡谷税務労務事務所 様

ご回答 有難うございました。
一番有利なものを選択出来るとの事ですので、
特例計算(第一種90% それ以外70%)を選択します。

第三事業より第五事業のほうが売上割合が大きく支払う税金も多いのに、有利な方で計算したら脱税している様な気分だったのですが、特例として認められているから気にする事はないんですね。

スッキリ&安心しました。
本当に有難うございました。

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