相談の広場
以前、何回か投稿し、迅速かつ簡単明瞭に回答いただき大変助かりました。
今回、事務所の賃貸契約の更新時期が来ますので、現在の契約書を見直しています。
「契約期間」の条項に「甲(貸主)は契約期間満了の6カ月前までに、乙(借主ー当社)は契約期間満了の3ヵ月前までにいずれからも相手方に対して書面による更新拒絶または解約の通知がないときは、本契約は期間満了の翌日から更に3ヵ年更新されるものとし、以降も同様とする。」とありますが、この意味するところは当社はオーナーに対し更新の意を伝えてありますし、オーナーも了承済ですが、その場合は新たな手続はしなくても契約更新できるという意味なのでしょうか。
オーナーは既に更新後賃料のアップと一月分の保証料を要求しています。これもどうなるのでしょうか。 御存じの方にぜひお教えいただきたく投稿いたします。
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こんにちは
事務所の賃貸契約との事で、BTBでの契約の前提(消費契約法の適用無し、借地借家法による解釈)で、ご回答します。
> 「契約期間」の条項に「甲(貸主)は契約期間満了の6カ月前までに、乙(借主ー当社)は契約期間満了の3ヵ月前までにいずれからも相手方に対して書面による更新拒絶または解約の通知がないときは、本契約は期間満了の翌日から更に3ヵ年更新されるものとし、以降も同様とする。」とありますが、この意味するところは当社はオーナーに対し更新の意を伝えてありますし、オーナーも了承済ですが、その場合は新たな手続はしなくても契約更新できるという意味なのでしょうか。
すでに、更新の意図を伝えてあり、相手から異議がなければ契約は更新されると解釈出来ます。
> オーナーは既に更新後賃料のアップと一月分の保証料を要求しています。これもどうなるのでしょうか。
従来に無い要求ならば、新たな契約条件で受諾の自由は貴方の側にあります。
それを拒否したとしても、従来契約の条件が引き継がれます。
(現時点では契約が解消されていませんので)
条件変更についての条項が不明なので、書き込みの範囲だけでの解釈である点はご理解下さい。
> こんにちは
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> 事務所の賃貸契約との事で、BTBでの契約の前提(消費契約法の適用無し、借地借家法による解釈)で、ご回答します。
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> > 「契約期間」の条項に「甲(貸主)は契約期間満了の6カ月前までに、乙(借主ー当社)は契約期間満了の3ヵ月前までにいずれからも相手方に対して書面による更新拒絶または解約の通知がないときは、本契約は期間満了の翌日から更に3ヵ年更新されるものとし、以降も同様とする。」とありますが、この意味するところは当社はオーナーに対し更新の意を伝えてありますし、オーナーも了承済ですが、その場合は新たな手続はしなくても契約更新できるという意味なのでしょうか。
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> すでに、更新の意図を伝えてあり、相手から異議がなければ契約は更新されると解釈出来ます。
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> > オーナーは既に更新後賃料のアップと一月分の保証料を要求しています。これもどうなるのでしょうか。
>
> 従来に無い要求ならば、新たな契約条件で受諾の自由は貴方の側にあります。
> それを拒否したとしても、従来契約の条件が引き継がれます。
> (現時点では契約が解消されていませんので)
>
> 条件変更についての条項が不明なので、書き込みの範囲だけでの解釈である点はご理解下さい。
★早速のご回答、ありがとうございます。
貸主・借主、双方が更新に異議がなければ新たな契約書の取交しが必要ですか。
ちなみに現在の契約の際(新規に借用)は不動産業者を通しましたが、更新はオーナーが不動産業者を省いて直接契約しましょうと申し出てくれています。
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