相談の広場
税制改正により、平成24年1月1日より通勤手当の片道通勤距離15km以上の場合取り扱いが変更になったとの事ですが、詳しく教えて下さい。
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こんにちは。
以前までは、自家用通勤者の片道15キロメートル以上の人に対して、運賃相当額が距離比例額を超える場合において、運賃相当額(最高月額10 万円限度)までが非課税とする措置が設けられていましたが、今回の改正(24年1月から)で、この措置が廃止されることになりました。
自家用通勤者の非課税とされる通勤手当は、下記URLの片道の距離に該当する表の限度額までになります。
電車やバスと自家用車を併用されている場合は、それぞれの合計額で10万円限度となります。
国税庁タックスアンサー
No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
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> 税制改正により、平成24年1月1日より通勤手当の片道通勤距離15km以上の場合取り扱いが変更になったとの事ですが、詳しく教えて下さい。
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