> 不動産の使用料については相手が法人の場合作成する必要がありません。相手が個人であっても15万を超える使用料のみ作成提出する必要があると理解しております。ここで合計表には法人に対する分も含めて記入するのでしょうか、法人に対しては支払調書そのものの作成は必要ないのですから合計表に加える必要がないものと考えいているのですが、教えてください。
こんにちわ。
他の書き込みにもありますが総額です。提出範囲と記載合計は別です。
「A 使用料等の総額」欄
支払の確定した不動産の使用料等の総額を記入してください。
手引きに記載されています。確認しましょう。
とりあえず。